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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

「交通事故の訴訟ってどんな争いになるの?~交通事故と証拠の役割~」

荻原卓司

荻原卓司

ゴールデンウイークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は仕事もしつつ、
春の陽気の中、妻と子供とたわむれ、リフレッシュできました。

さて、今回のコラムでは
「交通事故の訴訟ってどんな争いになるの?~交通事故と証拠の役割~」
というテーマで
あまりインターネットなどで掲載されていない、
交通事故における「証拠」の役割について
わかりやすくお伝えしたいと思います。

日本における紛争解決手段は、大きく言うと
(交渉などによる)「合意」と(訴訟による)「判決」の二つしか
ありません。
交通事故に基づく損害賠償請求においても例外ではなく、
交渉による「合意」ができなければ、
訴訟によって「判決」を得る(あるいは訴訟手続きの中で合意を行う)しかありません。

訴訟による手続きは
□ 入通院慰謝料(事故日から治療終了日または症状固定日までの入院・通院日数)につき、いわゆる自賠責基準や任意保険基準よりも高額の、裁判基準に基づく額が認められる
□ 判決の場合、弁護士費用(損害額の約1割)が認められる
□ 判決の場合、交通事故の日から支払日まで、年5%の割合に基づく遅延損害金の支払が認められる
などのメリットがあります。

他方、加害者の弁護士
(ほとんどの場合、加害者側保険会社が選任した弁護士がつきます)が
争ってきた事実については、
証拠により立証しなければならない
=立証できなければ認められない
という負担が課せられます。

前回のコラムの記載とも重なりますが、
民事訴訟の場合
「当事者が争っている事実」のうち
「請求を認めてもらうため(あるいは否定してもらうため)に重要な事実」
の有無については「証拠」によって確定していくことになります。

ですので、交通事故に関する民事訴訟の場合も
争いが生じた事実については
「証拠」が大きな役割を果たすことになります。

例を挙げてご説明したいと思います。

たとえば、交差点で停止していたところ
後ろから追突されて「頸椎捻挫(むち打ち症)」になり、
6ヶ月間通院したものの、症状が改善されず、
結果的にこれ以上通院しても通院の効果が見込めないとされ、
6ヶ月後に治療を打ち切った事案につき、検討したいと思います。

交渉の時点では、保険会社の担当者によっては、
治療に必要な期間を6ヶ月と考え
6ヶ月間の治療期間に相当する入通院慰謝料を解決案として提示する場合も
多いです。

しかし、交渉で合意することができず、
被害者から訴訟を提起した場合、
「すでに事故から2ヶ月間で症状の改善は見込めなかった。
 そのため、症状固定日は事故から2ヶ月後であり、2ヶ月間の入通院慰謝料しか認めるべきではない」という主張が
加害者の弁護士からなされる場合はあります。

さらに被害者に酷な主張だと
「そもそも『むち打ち症』は存在していない」
「だから、入通院慰謝料は一切認めるべきではない」という主張が
なされることすらあるのです。

このような場合
「被害者は間違いなく『むち打ち症』の傷病を負った」
「事故後6か月間は治療の必要性があった」
という事実を、「証拠」により、どのように立証していけばよいのでしょうか。

交通事故の「証拠」には、様々なものがありますが、ここでは
(1)医学的な見地からの証拠
(2)生活状況などに関する証拠
が重要になります。

(1)医学的な見地からの証拠としては、
□ 医師の診断書
□ 医師のカルテ
□ 医師との面談を記載した書類
□ 医師の意見書
□ 受傷部位の画像
□ 医学書
□ 類似事案における医学的判断を示した判例
などがあげられます。

事案に応じ、これらの証拠を収集し、裁判所に提出し、あわせて、
これらの証拠を踏まえた説得的な主張を行うことで
「被害者は間違いなく『むち打ち症』の傷病を負った」
「事故後6か月間は治療の必要性があった」
事実を裁判所にアピールし、立証していくことになります。

(2)生活状況などに関する証拠としては
□ 本人作成の日常生活報告書
(痛みの程度と日常生活への支障状況を具体的に記載した報告書)
□ 家族の陳述書
□ 休業損害証明書
□ 入通院状況を示した診療報酬明細書
  などがあげられます。

事案に応じ、これらの証拠を収集し、裁判所に提出し、あわせて、
これらの証拠を踏まえ、
「被害者は日常生活にも困難なほどの痛みを負っていた」
「治療の結果、徐々に改善していった」
などという事実を裁判所にアピールし、
上記(1)の医学的な見地からの証拠とあわせて
「被害者は間違いなく『むち打ち症』の傷病を負った」
「事故後6か月間は治療の必要性があった」
事実を立証していくことになります。

上記の(2)のうち、本人作成の日常生活報告書は
詳細かつ具体的な方が信用性は高いです。
実際に傷病を負った方でなければ詳細かつ具体的な説明はできないからです。

ですので、私が原案を作成する場合は
なるべく具体的な場面(仕事・家事等)において
具体的にどのような痛みが生じ
具体的にどのような動作ができないのか、について
なるべく詳細にお聞きし、書面を作成するようにしております。

オギ法律事務所は
交通事故の事案において、
(1)訴訟による解決を選択した場合は、
上記のような証拠収集と証拠に基づく立証を行い、
もって、訴訟において、できる限り高額の判決又は勝訴的和解を
目指しております。
(2)また、交渉による解決を選択した場合も、
上記のような証拠収集と証拠に基づく交渉での主張を行い、
もって、判決に近い額による合意による解決を
目指しております。

交通事故に基づく相談は30分無料です。

また、受任した場合、相談者の方の保険の内容によっては、
弁護士特約制度(弁護士費用を保険会社が出してくれる制度)を用いることもできます。

「交通事故で示談ができず、訴訟を起こすしかないが不安だ」
「訴訟も見据えた解決方法も考えたい」
などと考えておられる方がおられましたら、
是非、オギ法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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