借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
最近は寒い日とそうでない日の差が大きいですね。
皆様は体調を崩されていないでしょうか。
今回のコラムは、「個人再生と自己破産の違い」について
わかりやすく書いてみたいと思います。
1.根本的な違い
A:個人再生は
「借金の5分の1または100万円のみ支払う」
「住宅ローン付きの不動産があれば残すことができる」
制度であり、
B:自己破産は
「借金の支払義務が全てなくなる(免責)」
「住宅ローン付きの不動産は残すことができない」
制度です。
2.相違点(1)借金の原因・免責不許可事由について
A:個人再生は
「どのような原因で生まれた借金についても適用ができる」という制度です。
B:自己破産は
「ギャンブル・浪費などによって生じた借金の場合や、
7年以内の再度の自己破産の場合などは、
場合によっては免責が認められない」制度です。
しかし、最近は免責不許可事由が強い事案についても免責調査制度という
方法があり、
家計改善等に取り組み、改善がみられるような場合は、
免責が認められる場合が相当多くなりました
(この「免責調査制度」については、
先日、裁判所で破産管財人候補者の方々などに講演を行いましたので
また、機会があればこのコラムでも書きたいと思います。)
なお、二度目の自己破産を検討されている方については、
以下のコラムで詳しく記載しております。
『二度目の自己破産を検討されている方へ』
http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/16643/
3.相違点(2)財産を残せるかどうかについて
A:個人再生は
「100万円又は返済額に相当する財産」と
「住宅ローン付きの住宅」を、基本的に残せる制度です。
多額の解約返戻金や退職金見込み額があっても、その財産に相当する金額を返済すれば、
財産を残すことができます。
(ただ、ローン付きの自動車については、基本的に残すことができません。)
なお、住宅ローン付きの住宅については、以下のコラムに
詳しく記載しております。
『住宅ローンのお支払いが困難な方へ』
http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/6747/
また、個人再生により財産を残せる方法についても、以下のコラムに
詳しく記載しております。
【個人再生】破産しなくてよい場合
http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/10205/
B:自己破産は、
「原則として財産が残せない(但し、99万円までの財産であれば、場合によっては残すことができる)制度です」
4.相違点(3)認められるための要件
A:個人再生は、
「原則として100万円又は借金の5分の1」
を原則3年間で支払っていく制度です。
ですので、支払っていくことができる場合=履行可能性が認められる場合のみ
用いることができる制度です。
なお、履行可能性については、以下のコラムに
詳しく掲載しております。
『【個人再生】「履行可能性」って何?』
http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/15017/
B:自己破産は、上記のような履行可能性の要件は不要です。
支払いができない状況に陥っていれば、
原則として認められます。
オギ法律事務所は、個人再生の案件も、自己破産の案件も、
多く扱ってきました。
ですので、個人再生と自己破産の違い等も熟知しております。
「借金の返済ができない」
「個人再生と自己破産、どちらがいいかわからない」
という方は、是非、一度、無料相談にお越しいただくことを、
お勧めいたします。