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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

「個人再生と自己破産の違い」

荻原卓司

荻原卓司

最近は寒い日とそうでない日の差が大きいですね。
皆様は体調を崩されていないでしょうか。

今回のコラムは、「個人再生と自己破産の違い」について
わかりやすく書いてみたいと思います。

1.根本的な違い

A:個人再生は
  「借金の5分の1または100万円のみ支払う」
  「住宅ローン付きの不動産があれば残すことができる」
   制度であり、
B:自己破産は
   「借金の支払義務が全てなくなる(免責)」
   「住宅ローン付きの不動産は残すことができない」
   制度です。
 
2.相違点(1)借金の原因・免責不許可事由について

A:個人再生は
   「どのような原因で生まれた借金についても適用ができる」という制度です。

B:自己破産は
   「ギャンブル・浪費などによって生じた借金の場合や、
   7年以内の再度の自己破産の場合などは、
   場合によっては免責が認められない」制度です。
   しかし、最近は免責不許可事由が強い事案についても免責調査制度という
   方法があり、
   家計改善等に取り組み、改善がみられるような場合は、
   免責が認められる場合が相当多くなりました
   (この「免責調査制度」については、
    先日、裁判所で破産管財人候補者の方々などに講演を行いましたので
    また、機会があればこのコラムでも書きたいと思います。)

   なお、二度目の自己破産を検討されている方については、
   以下のコラムで詳しく記載しております。
  『二度目の自己破産を検討されている方へ』 
  http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/16643/

3.相違点(2)財産を残せるかどうかについて

A:個人再生は
  「100万円又は返済額に相当する財産」と
  「住宅ローン付きの住宅」を、基本的に残せる制度です。
   多額の解約返戻金や退職金見込み額があっても、その財産に相当する金額を返済すれば、
   財産を残すことができます。
  (ただ、ローン付きの自動車については、基本的に残すことができません。)

   なお、住宅ローン付きの住宅については、以下のコラムに
   詳しく記載しております。
  『住宅ローンのお支払いが困難な方へ』
   http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/6747/
   また、個人再生により財産を残せる方法についても、以下のコラムに
   詳しく記載しております。
   【個人再生】破産しなくてよい場合
    http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/10205/

B:自己破産は、
   「原則として財産が残せない(但し、99万円までの財産であれば、場合によっては残すことができる)制度です」

4.相違点(3)認められるための要件

A:個人再生は、
  「原則として100万円又は借金の5分の1」
  を原則3年間で支払っていく制度です。
  ですので、支払っていくことができる場合=履行可能性が認められる場合のみ
  用いることができる制度です。
  
  なお、履行可能性については、以下のコラムに
  詳しく掲載しております。
  『【個人再生】「履行可能性」って何?』
   http://mbp-japan.com/kyoto/ogihouritu/column/15017/

B:自己破産は、上記のような履行可能性の要件は不要です。
  支払いができない状況に陥っていれば、
  原則として認められます。

オギ法律事務所は、個人再生の案件も、自己破産の案件も、
多く扱ってきました。
ですので、個人再生と自己破産の違い等も熟知しております。
「借金の返済ができない」
「個人再生と自己破産、どちらがいいかわからない」
という方は、是非、一度、無料相談にお越しいただくことを、
お勧めいたします。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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