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二度目の自己破産を検討されている方へ

荻原卓司

荻原卓司

本当に猛暑真っ盛りですね。
熱中症対策のため、水分補給を忘れないようにしたいですね。

さて、今回は「二度目の自己破産を検討されている方へ」というテーマで
コラムを書きたいと思います。

自己破産による免責を受けた後、様々な事情により
再び借金を負ってしまい、
支払いができない状況になる方も、結構おられます。

ただ、そのような方は、以前の自己破産のときに、
必ず誰か(裁判官、弁護士、家族など)から
「もう借り入れはしてはいけませんよ」といわれています。

そのため、かえって、「借り入れしてしまった」という後ろめたさがあり、
相談しづらいのではないかと思います。

そこで、二度目の自己破産を検討されている方が、
とることができる方法を、以下、書いていきたいと思います。

1.二度目の自己破産を申し立てる方法

自己破産による免責から7年を経過していない場合は、
そのこと自体「免責不許可事由」に該当します。
ですので、原則として免責は認められません。

このような場合に、裁量免責
(免責不許可事由がある場合でも特にやむを得ないと
裁判所が考えた場合に
裁判所の裁量によって、免責が認められること)
が認められるためには、

借入の原因分析と反省、
再度の借入を行わないための具体的な対策、
徹底的な生活習慣の改善等の方策を、

申立てまでは申立代理人と共に行い、
申立後は、裁判所が選任する破産管財人と共に
行っていく必要があります。

また、ほぼすべての案件で破産管財人をつける手続き(管財事件)になります。
この場合、破産管財人の最低限の報酬相当額を
申立人が最初に負担しなければなりません。
そのため、弁護士費用とは別に、裁判所への予納金として
約22万円ほどが必要になります。
(数ヶ月の分割も可能ですが 事情により認められないこともあります)

他方、以前の自己破産・免責から7年以上経過している場合は、
過去の免責の事実は「免責不許可事由」には該当いたしません。
しかし、この場合でも、他の免責不許可事由
(購入やギャンブル等による浪費など)があれば、
裁判所の裁量免責が認められるためには、
上記と同様の対応が必要になる場合が多いです。
過去に破産し免責を得たにもかかわらず、
また免責不許可事由に該当するような方法で
借金を作ってしまったからです。

このように、二度目の自己破産を申し立てる場合、
免責が認められるまでのハードルは正直なところ高いです。

申立てに必要な弁護士費用や予納金の準備、
借入原因の自己分析、生活再建のための方策などの課題を
一つ一つ克服していくことが重要になります。

2.個人再生を申し立てる方法

収入がある方については、この方法を検討してみるのも有益です。
個人の民事再生(個人再生)の場合、破産法上の免責不許可事由があっても、
再生が認められないことはありません。
また、関西地方の裁判所では、自己破産の管財事件のような
高額な予納金は不要です。

個人再生の場合、大雑把にいって、
100万円又は借金のうち5分の1の
どちらか大きい額(事情によりこの金額を上回ることもあります)を、
3年間で分割して返せる履行可能性があれば、個人再生は認められます。

二度目の自己破産を行いたいものの弁護士費用や破産予納金の確保が
できない方や、
以前の免責決定からまだ2~3年しか経過していないなど
裁量免責が認められる可能性の低い方にとっては、
十分メリットのある方法といえるでしょう。

このように、二度目の自己破産を検討されている方は、
検討が必要な事項が多いですので、
是非、早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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