借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
暖かさが日増しに強くなっている感じですが、
皆様、いかがお過ごしでしょうか。
今回のコラムは「相続問題を早く解決するための方法」というテーマで
コラムを書きたいと思います。
相続問題を早く解決するためには、
相続人同士で争いにならないように工夫して早期に合意していくことが
大事になります。
では、どうすれば、「相続人間で争いになる」ことを避けることができるのでしょうか。
1.最初に弁護士に相談する。
最初に弁護士に相談を行うと、
どの点が問題になりそうか、ということや
解決までの見通し、問題点などが分析できます。
ですので、ポイントを絞った話し合いが可能になり、相続人間で争いが生じる可能性が少なくなります。
「いきなり弁護士に相談?」と思われる方も多いと思います。
しかし、弁護士は「最後の手段」ではなく、「オールマイティ」な存在です。
早めの相談こそ、弁護士の力が最大限発揮できることが多いです。
是非、争いになる前に、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
なお、当事務所は、2016年5月より、
より気軽に相談にお越しいただけるよう、
相続の案件についても、相談料を30分無料としております。
2.理不尽な相続人の主張に対する反論を避ける。
相続人の中には、「長男やし、ほとんどもらう」
「あんたは、お母さんからたくさんもらってるんやから、放棄しなさい」など
「理不尽な主張」を行う方がいます。
そのような場合、下手に反論(特に感情的な反論)を行うと、
火に油を注いでしまい、
紛争がこじれてしまいます。
理不尽な主張にも耳を傾けるくらいの態度で接することが、円満な合意のためには
効果的です。
主張に同意さえしなければ良いのですから。
なお、どうしても理不尽な主張が繰り返しなされ、
「この人とは話すだけでストレスだ」と感じる場合は
弁護士を代理人に選任し、代わりに交渉してもらうことが
精神衛生上お勧めです。
3.相続財産とその評価については早めに合意しておく。
相続とは、結局「何をどう分けるか」という話しあいです。
話し合いが決裂すると、最終的には家庭裁判所の審判になり、
時には機械的に分けられてしまいますが、
そうすると相続人全員に不利益になってしまいかねません。
調停や審判の費用もかかってしまいますしね。
分けるためには、「分けるもの」すなわち相続財産と
「分けるものの価値」すなわち相続財産の評価を
合意しておくことが必要なのです。
相続財産の価値で特に争いが大きくなるのが不動産です。
個人的には、不動産は、現金などに比べ流動性が低く
固定資産税の負担もありますので、
時価額ではなく、時価額より一般的に低額で一律に定まっている
固定資産税の評価額で算定するくらいで良いのではないかと思います。
4.誰かが「具体案」を提示する。
相続の場合、具体的な遺産分割の案のないまま
お互い主張していても、なかなか話が進みません。
私は現在家事調停官を行っておりますが、
家事調停でも具体的な離婚条件などが出されないと、
相手の当事者の非難ばかりが繰り返されることがあります。
ただ、ひとたび具体案が出ると(時には私自身が具体案を出します)
やはり、解決というゴールが見えるため、話し合いが進むのです。
具体案を作成するプロは何といっても弁護士です。
弁護士に相談し、その上で、法律上十分な根拠と共に具体案を提示すれば、
解決が一気に早くなります。
このような、相続の具体案の作成と提示というご依頼も
喜んでお引き受けいたします。
相続に関する相続人間の争いを避け、
早期に相続が実現できるよう
引き続き、弁護士としてできることを行っていこうと思います。