借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
京都・伏見の法律事務所、
オギ法律事務所の荻原です。
京都弁護士会 副会長の職務
(平成25年4月~平成26年3月)も
ようやく3か月を過ぎようとしております。
会計関係・法律相談の運営の関係・災害対策関係など、
様々な弁護士会内部の問題に
自分なりに一生懸命取り組んでおり、
その中で、自分自身が更に学習・成長している気がします。
この経験を、現在・そして今後の弁護士業務に活かしていきたいと
思っております。
さて、今月は
「顧問契約のメリット・デメリット」について
お話したいと思います。
顧問契約とは、
弁護士が「一定の顧問業務」を顧問先様に提供し、
その対価として、
毎月一定額の「顧問料」を受領するというものです。
「一定の顧問業務」とは
基本的に顧問先様と弁護士との協議に基づき
決めます。
オーダーメイドのような感じです。
多い類型としては、
(1)「法律相談+簡単な書面作成」
の類型ですが、
(2)「法律相談のみ」
という類型や
(3)「法律相談、簡単な書面作成」に加え、
簡単な交渉(債権取立て等)や
社内研修の実施の講師料
等を含む類型もあります。
さらに
(4)法律の専門家から行う経営診断や
コンサルタント業務を含む場合
(5)訴訟等の受任の場合は一定額の割引を行う場合
などもあります。
本当に多種多様であるのが特徴です。
また「顧問料」も様々です。
以前用いられていた旧日本弁護士連合会報酬基準では
「事業者の場合、月額5万円~」と
定められていました。
しかし、少なくとも現在において、
単なる(1)「法律相談+簡単な書面作成」のみの業務で
顧問料を毎月5万円以上得ている弁護士は
少ないのではないかと思います。
(後述いたしますが、オギ法律事務所の顧問料は
月額1万円~5万円です)
では、このような顧問契約の内容を踏まえ、
どのようなメリットがあるかについて
考えたいと思います。
【メリット1】
継続的に事業の実態を理解している弁護士による、
多種多様な法律相談を、
迅速に行うことができます。
たとえば、
○債権回収方法
(債権回収のための効果的な契約書や請求書の作成を含みます)
○労働者の労務問題
○株主総会等の運営
○厄介な相手方や関係者とのトラブルをできる限り避けるための交渉方法
などです。
【メリット2】
一般の法律相談では断られる、
電話やメールでの法律相談も、もちろん可能です。
【メリット3】
案件によっては、会社に来てもらったり、
現場に弁護士を同行することもできます。
交渉に同席することも可能です。
【メリット4】
多数の書面を迅速に作成、または添削(チェック)して
もらうことができます。
【メリット5】
未収金の回収に顧問弁護士が迅速に対応(督促文書の送付など)
することができます。
【メリット6】
法律の専門家としての目線、また、実際の紛争の経験を生かした目線から
経営的なアドバイスを得ることができます。
【メリット7】
民事訴訟などに巻き込まれた場合、着手金が一般の弁護士よりも
低額に抑えられる可能性が高いです。
逆に、デメリットとしては、以下の点が挙げられます。
【デメリット1】
相談などが特にない月でも、毎月、一定額の顧問料を
支払わなければならないです。
【デメリット2】
(デメリット1に類似しますが)
あまり法律相談や法律的な紛争がない場合でも
顧問料を支払わなければならないです。
【デメリット3】
顧問弁護士をつけることによっても、
短期的な売上の増加や経費の削減には
直ちにつながらないです。
(ただ、長期的には、法律に基づく業務の改善の結果
売上の増加や経費の節減が実現できることもあります)
このように、
顧問契約には、様々なメリットとデメリットがあります。
これらのメリット・デメリットを踏まえますと
以下の事業を経営されている方々には、
特に顧問弁護士をつけることをお勧め致します。
【顧問弁護士をつけることをお勧めする事業】
(1)関係者との交渉の機会が多い事業
→交渉の方法などを顧問弁護士と協議することにより
未然に、トラブル及びトラブルに伴う時間の喪失を防げます。
また、トラブルが生じてしまった後も、
顧問弁護士と協議の上、円満な解決を目指すことが可能です。
(2)迅速な対応が要求される事業
→一般の法律相談よりも顧問弁護士への相談の方が
通常、迅速な回答を得られます。
なお、オギ法律事務所では、
顧問先からの案件は最優先の案件として真っ先に取り組んでおります。
(3)債権の未収先が多い事業、または債権回収のシステムが整っていない事業
→貸し倒れをなるべく防ぐために
継続的に、顧問弁護士による取り組みを行うことが
可能になります。
(4)従業員との関係に問題を抱えている事業
→労務問題につき、法律的に正しい対応を行い、
従業員との未然のトラブルを防ぎます。
(5)複雑な取引や契約を行おうとしている事業
→法的な知識を元に、顧問弁護士が
調査の上、事前に適切なアドバイスを行いますので、
不利な契約を締結してしまうなどのトラブルを防止することができます。
このような事業の方々については
顧問契約のメリットが、顧問料の支払いによるデメリットを
大きく上回ると思いますので、
是非、新規に顧問契約を締結される
(あるいは、既存の顧問契約を見直し、
迅速な業務を行う顧問弁護士を追加し、または変更する)
ことをお勧めいたします。
オギ法律事務所は
もちろん、迅速かつ丁寧に、
顧問業務をさせて頂いております。
当事務所の顧問業務は、
○法律相談(メール・電話での相談含む)
○簡易な契約書チェック
○簡易な代金請求書類等の発送
○取締役会への立会
○法律家の視点からの経営・業務相談
などとなっております。
顧問料は月額1~5万円の範囲内で、
会社の規模・顧問業務の種類・予想される法律業務の量
等に基づき協議の上、定めております。
標準的な株式会社
(従業員0~30名程度、年間売上0~10億円ほど)
の場合は、月額2~3万円とさせて頂いております。
もちろん、顧問の方からの相談・依頼は、最優先で対応いたします
顧問契約等に興味を持たれましたら、
是非、オギ法律事務所までお問い合わせいただきたく、
お願い申しあげます。
スタッフ一同、お待ちしております。