借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
春も半ばを超え、夏が近づいてまいりましたね。
GWはいかがお過ごしでしたでしょうか。
さて、今月は「交通事故の過失割合」について
述べたいと思います。
交通事故の場合、「過失割合」によって、
損害賠償の金額が大きく異なってきます。
過失割合とは「どちらの当事者が、
どのくらいの割合で、損害の責任を負うか」
という割合のことです。
通常、「60%:40%」という表記や、「6:4」という表記で
表現されます。
「(加害者)60%:(被害者)40%」というのは
加害者側が60%の責任を負うという意味です。
具体的には、損害額の総額が1000万円、
加害者の過失割合が60%の場合は、
1000万円×60%(加害者側過失割合)=600万円が
被害者から認められる損害賠償額になります。
被害者の方が死亡した場合や重度の後遺障害を負った場合などは、
総損害額が5000万円を超えるケースも多いです。
その場合、過失割合が10%違うだけで、数百万円以上
損害額が異なってくることになります。
このことから、加害者側の保険会社は
被害者に対し、
支払金額を少なくしようと考え、
被害者側に不利な過失割合を主張してくる事例が
多く見られます。
過失割合は、
「事故を避けるために、どのような行為を、どの程度行うべきであったか」
という、
事故の結果を回避する行動をとる義務の程度によって
異なります。
具体的にはかなり判例の蓄積によって類型化されておりますので、
おおよその目安は、初回相談時に判明いたします。
過失割合に納得ができない方は、
是非、専門家にご相談頂くことを
お勧めいたします。
専門家が交渉することにより、当方の過失割合の主張が認められ、
損害賠償額が大幅に増加することも多いです。
ちなみに、よくある交通事故の事例での過失割合をご紹介いたします。
【1】信号機のない交差点で、四輪車同士が出合い頭で衝突した場合
50%:50%と直感的に思われるかもしれませんが、
道路の幅によって大きく異なります。
仮に同じ道幅、同じ速度の場合は、
右方から衝突された車両40%:左方から衝突された車両60%が基本割合です。
基本的にこの場合、左方が優先して通行することになるからです。
【2】信号機のない交差点で、直進車と右折車が衝突した場合
直進優先なので右折車の過失割合が大きいことは想像がつくと思いますが、
どれくらいの割合かというと
ほぼ同程度の幅の道路で
直進車30%、右折車70%が基本割合です。
直進車にとっては「どこが悪いねん」と思われるかもしれませんが、
右折車の存在を想定して交差点内で減速していれば、
事故は防げた、という考え方に基づき、30%の過失割合になっていると思われます。
ですので、交差点内での減速があまり想定されない、
信号機のある交差点での直進車と右折車(両方青信号)の事故の場合は
30%:70%ではなく
20%:80%が基本割合となっております。
この他にも、過失割合に関しては
様々なケースが存在いたしますので、
ご相談下さい。
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