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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

住宅ローンのお支払いが困難な方へ

荻原卓司

荻原卓司

京都・伏見の法律事務所、
オギ法律事務所の
弁護士の荻原です。

本当に寒い日が続きますね。
風邪にならないように
お互い気をつけたいものですね。

さて、今月は12月、冬のボーナスが支給される月です。
しかし、長引く不況の折、
ボーナスの額は、大きく減少しております。
また、そもそもボーナスを支給する企業自体が
少なくなっております。

そうなると、
住宅ローン、特に、
いわゆるボーナス払いを選択されている方々の支払いが
苦しくなってきます。

住宅ローンを約定通り支払えないと、
生活の本拠である住宅を失ってしまう危険があります。
できるだけ、そのような事態は回避したいですよね。

そこで、ボーナス払いが苦しい方々が
どうすれば住宅を保有し続けることができるか
考えてみたいと思います。

(1)住宅ローンのほかに借金(債務)がある方

こういった方は、なんといっても
個人再生(住宅ローン特約条項付)がお勧めです。

この方法は複雑ですが、簡単に言えば、
「住宅ローンは約定通り支払い、
 ほかの債務については、
 原則として、100万円または債務総額の5分の1のうち多い額を
 3年間で分割して支払う」
という方法です。

この個人再生手続きを用いれば、債務の負担が減少し、
家を残すことができる可能性が高まります。
私の依頼者の中でも、家を残すことができた方は多いです。

オギ法律事務所では、
個人再生の費用を他の事務所に比べかなり安く設定し
(住宅ローン特約条項付で315,000円、実費(通常約3万円)込)
かつ、分割払いの支払いもお請けしております。

土曜、夜間でも相談が可能ですので、
迷っておられる方は、ぜひご相談いただければと思います。

(2)住宅ローンしか債務はないが、住宅ローンの支払いが苦しい方

このような方は、
ア 金融機関に頼んで、条件変更を行ってもらう方法
 (ボーナス併用→月々支払い型に変更、
 当初3年間のみ利息のみの支払いに変更、など)
が最も良いと思います。

そのほかにも、
イ 低金利であることを利用して他社から借換えを行う方法
ウ 思い切って売却(任意売却)して、余剰が出れば新生活の資金に充てる方法

なども考えられます。

このようなご相談は、弁護士に限らず、
様々な職業の方が取り扱っております。
ただ、オギ法律事務所は、このようなご相談についても、
金融や不動産などの正確な法律知識に基づき
ご相談者様のニーズに沿った方法を、提案することができます。

もちろん、土曜、夜間でも相談が可能ですので、
悩んでおられる方は、ぜひご相談いただければと思います。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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