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荻原卓司プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

交通事故について(2)弁護士費用は?

荻原卓司

荻原卓司

京都・伏見の弁護士の荻原です。

もう10月となりましたが、
相変わらずやや暑い日が続きますね。
日中と夜間で気温の変化が激しいので
お互いに体調に気をつけたいものであります。

さて、先月に引き続き、
交通事故の被害者になり傷害を負った場合について
お話をしたいと思います。

弁護士に相談・依頼しようと思われる際に、
真っ先に気になることは
「弁護士費用はどの程度なの?」
ということかと思います。

ところが、交通事故に関する法律業務は、
比較的定型的な業務(「過払」はその典型といえます)と異なり、
○訴訟
○示談交渉
○異議申立
○現地調査
○損害の計算
○判例・文献調査 など、
様々な業務の類型がございますので、
費用を一概には出せないのです。

そのため、どうしても、費用について明確な基準を
決めにくいのです。

「でも、弁護士費用がいくらになるか、
 やっぱり気になるから、
 早く教えてほしい。
 そして、なるべく安くしてほしい」

というお考えもあるかと思います。
ごもっともだと思います。

そこで、私は、以下の3つの原則を元に、
交通事故に関する費用をなるべく早期に見積もり、
かつ、できる限り低額にするように心がけています。

【原則1】弁護士費用特約の活用

自動車保険や人身傷害保険の中には、
「契約者又はその家族が、被害者になった場合には、
 損害賠償のための弁護士費用は保険から支出する」
という、いわゆる弁護士費用特約が付されている場合が
多いです。

そして、このような弁護士費用特約が付されている場合は、
必ず、当事務所は、この弁護士費用特約を利用して
受任するようにしております。
ですので、この弁護士費用特約を用いる限り、
弁護士費用を自ら負担する必要はございません。

この弁護士費用特約を用いる際、保険会社や代理店によっては
「私達の知り合いの弁護士を使ってください」と言われる場合もあります。
しかし、約款上、
必ずしも、保険会社が指定した弁護士に依頼する必要がない場合も多いです。

弁護士費用特約を用いた相談や依頼を希望する場合は、
ぜひ、遠慮なく、申し出て頂けますと幸いです。

【原則2】弁護士に依頼した場合の方が得になること

ほとんどの交通事故に基づく損害賠償交渉の場合、
相手方(任意保険会社)が提示する示談案は
訴訟を行った場合に判例上認められている賠償額の基準を
下回る基準で算出されています。

そのため、ほとんどのケースで、弁護士に依頼した方が
損害賠償金が増額します。

そして当事務所は、できる限り、弁護士費用を
(弁護士を頼んだ場合の損害額)-(弁護士を頼まなかった場合の損害額)
の範囲で収まるよう、工夫して、
弁護士費用を見積もるようにしております。

ですので、当事務所では、
弁護士に依頼した方が得になる場合が多いことになります。

【原則3】着手金はなるべく安く、事案によっては後払い(0円)にすること

弁護士費用は、
(1)着手金(最初に支払う費用)と
(2)報酬金(事件終了後、得た経済的利益に応じた支払い)に分かれています。

そして、多くの事務所は
着手金を、「対象となる経済的利益の5~8%」で計算しています。

しかし、この基準だと、
○対象となる経済的利益が未定の場合、弁護士費用を算出できない
○対象となる経済的利益が1000万円を超える場合、
 着手金が50万円を超えてしまい、かなりの経済的な負担になる
という欠点があります。

当事務所は、どの段階でも弁護士に御依頼いただけるよう、
多くの事件につき、着手金は、105,000円にするように
心がけております。

また、賠償金の支払いが見込める事案については
依頼者の希望に応じ、
着手金を後払い(事件着手時は0円とし、事件終了時に支払うこと)
にすることもできます。

このように、当事務所は、
なるべく多くの交通事故の被害者の方が
甚大な身体的・精神的被害に見合うだけの
法律に基づいた正当な賠償を得られるように、
費用面でも工夫をしております。

是非、交通事故の被害に遭われた方は、

ア 事故直後・治療中
イ 症状固定時
ウ 後遺障害の認定時
エ 保険会社から、損害額の原案の提示がなされた時
オ 保険会社と交渉したが合意できなかった場合

のどの段階でも、弁護士への相談や依頼を行ことを
お勧めいたします。

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荻原卓司
専門家

荻原卓司(弁護士)

オギ法律事務所

当事務所は、これまでの1000件以上の解決事例を踏まえ、弁護士の熱意と迅速な事務処理能力を活かし、特に住宅を残して借金を減額できる個人再生等の借金問題や交通事故の問題につき、力を入れております。

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