借金が返せなくなりそうなとき、どうすればいい?
季節は秋になりましたが
夏の暑さは続きますね。
夏バテと懸命に戦っている荻原です。
さて、交通事故の被害者になり傷害を負った場合、
加害者が任意保険に加入しているときは
任意保険会社との間で損害に関する交渉を行っていくことになります。
任意保険会社に請求できる損害の内容は、主に、以下の通りとなります。
(1)症状固定(後述の「用語解説」参照)前
□ 治療費(実際には保険会社が病院に直接支払います)
□ 通院交通費
□ 治療中の期間の休業損害(支払われない場合や、減額される場合もあります)
(2)症状固定後
☆ まず、任意保険会社により、後遺障害があるかどうかの事前認定がなされます。
(被害者から自賠責保険会社に対し、後遺障害の等級認定を請求する場合もあります)
☆ 後遺障害の等級認定で「非該当」となった場合
□ 入通院慰謝料(入院・通院の期間に基づいて認められる慰謝料です)
□ 休業損害の未払分
☆ 後遺障害の等級認定で、14級以上の等級が認められた場合
□ 入通院慰謝料(入院・通院の期間に基づいて認められる慰謝料です)
□ 休業損害の未払分
□ 後遺障害慰謝料(後遺障害の程度によって認められる慰謝料です)
□ 逸失利益(後遺障害の結果、将来得ることができなくなると考えられる利益です。)
☆ これらの合計額に、過失割合(自己の過失のパーセント)を乗じ、既払金(任意保険会社などから支払われた金額)を差し引いた金額が、請求できる損害額となります。
※用語解説
「症状固定」・・・治療の結果、完治したか、あるいは、これ以上治療を継続しても改善の見込みがなくなった状態のことを指します。
医学的な見地から判断されます。
症状固定後の治療費は、損害賠償の対象になりません。
このように、症状固定の段階になり、かつ、後遺障害の程度が明らかになって、初めて、損害額の概要が分かることになります。
では、弁護士への相談や依頼は、どの時点で行うのがお勧めでしょうか?
ア 事故直後・治療中
イ 症状固定時
ウ 後遺障害の認定時
エ 保険会社から、損害額の原案の提示がなされた時
オ 保険会社と交渉したが合意できなかった場合
実は、ア~オのどの段階でも、弁護士への相談や依頼を行うのが「お勧め」なのです。
確かに、損害賠償金がおおよそどの程度かは、ウ(後遺障害が生じていない場合はイ)の時点にならないと、判明いたしません。
しかし、ア 事故直後や治療中の時点であっても、不安に思われる点は、御相談頂く方がきっと安心できるかと思います。また、保険会社の担当者の方との交渉に不安を感じるのであれば、弁護士に委任し、交渉の窓口になる方が、安心して治療等に専念できます。
ですので、アの段階であっても、是非、弁護士に相談・依頼をすることをお勧めいたします。
もちろん、エやオの段階で御相談に来られることもできますし、そのような方も多いです。この場合、資料をそろえて頂ければ、法律上認められるであろう、損害賠償額の見込みを計算し、お伝えすることができます。
オギ法律事務所は、一部の法律事務所と異なり、後遺症が存在しない事案の御依頼は引き受けない、などということは決していたしません。
どんな事案であっても、依頼者のために、全力を尽くしていきたいと思います。