住宅ローンの金利、「固定」と「変動」どちらが人気?
昨年令和5年の12月に、「空家等対策特別措置法」という法律が改正されたのをご存知ですか?
これは、平成27年から施行されている物なのですが、空き家の所有者やその責任の所在などについて適切に対応するために定められています。
そして今回のこの改正では、増え続ける空き家に対してもっと行政が関与できるような内容に変わっています。
例えば実家が空き家になった場合、そのままにしておくとどのような問題が起こり得るのでしょうか?
まず、実家が空き家になり次に居住をする人がいない場合、管理・相続をするか、賃貸や売却をするか、という選択になります。
しかし、ここで意外と多いのが、何もせずに放置してしまう、というケースなんです。
適切な管理をせずに放置し、空き家を老朽化させてしまうと「空家等対策特別措置法」により「管理不全空き家」として指定されることになります。
管理不全空き家に指定された場合、適切な措置をとるように行政から指導や勧告がなされます。そうなると、固定資産税の特例を受けられなくなる、罰金が下るなどのペナルティが発生。
さらにそれでも解決しない場合、行政が所有者の代わりに建物の撤去や解体を行うことができる「代執行」が行われることもあります。この場合、かかった費用は所有者や管理者に請求されます。
空き家を相続する、管理を引き継ぐ可能性がある人で、今後居住の予定がないという場合は、早めに売却するか、適切な管理業者に委託するなどの対策をしましょう。
売却先が見つからない、管理が難しいという場合は更地にした上でその土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という制度もあります。
申請には様々な条件があり、申請費用や負担金も発生しますが、行き場のない土地がある場合に有効です。
ちなみに、今年4月から、不動産の相続をした場合は3年以内に相続登記(所有者の名義人変更)をすることが義務化されています。実家が「負の遺産」になる可能性がある人は、気をつけておきましょうね。
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