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抵当権と自宅の差し押さえ

鶴崎和弘

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抵当権はローンを借りるときの担保の意味があり、住宅の土地や建物に金融機関が設定する権利のことです。
これはローンを借りた人が、返済できなくなった場合のために設定されます。返済できなくなった際には、
ローンを貸している金融機関が指定した物を差し押さえることができることになります。

抵当権による差し押さえ

抵当権はローンを支払い終わったら、抹消させる手続きをする必要があります。
もししてない場合には、設定されたままになってしまうので、売却する際に支障が出ることになります。

完済後に抹消させる手続きは自分で法務局でおこなうか、司法書士に依頼しておこなうのが一般的です。
しかし住宅ローンを支払いをしている間に返済が滞った場合には、抵当権が行使されて、自宅の差し押さえということにもなる場合もあります。

抵当権と自宅の差し押さえでお悩みなら私達にお任せください
1回滞納しただけでは差し押さえられるということはありませんが、長く滞納してしまうと督促状が届くことでしょう。
それにも対応できない場合には、住宅は競売にかけられてしまい、売却先が決まったら指定された日までに出ていかなくてはならないことになるでしょう。

競売で売却された金額でローンがすべて払えなければ、その後も残りを返済していかなくてはなりません。
そうなる前に株式会社Craneにご相談ください。

住宅ローン滞納・競売・任意売却など・・

あなたのお悩みをご解決致します。

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鶴崎和弘
専門家

鶴崎和弘(不動産コンサルタント)

株式会社Crane

不動産業の資格と法律の知識、同じ志を持つ弁護士や司法書士等とのネットワークも駆使し、ローン返済が滞るなど困難に直面する企業や個人を支援。任意売却後も残る債務の整理も支援し、再生を徹底して見届ける強み。

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