自己破産しても家を残すために
民事再生は住宅ローン以外の借金の返済が滞り、返済が難しいという場合に借金の一部を支払うことによって残りの借金を免除してもらう手続きです。
借金が多い場合全額を返済することが難しい場合でも、マイホームを手放したくないという方は住宅資金特別条項という制度を利用することでマイホームを手放さなくて良くなる特徴を持ちます。
住宅資金特別条項
この制度を利用した場合の減額率は100~500万円なら最大100万円の減額が受けられますし、500~1,500万円なら最大1/5まで減額が行えるようになります。ただ住宅ローン以外の借金が5,000万円以下であること、安定した収入が見込める人といった条件があらかじめ決められています。
民事再生と任意売却との見極めをしっかりと行う
このように民事再生なら借金の減額、大切な自宅を手放さずに借金を整理することができるメリットがありますが、ここで注意しなくてはいけないのが住宅ローン以外の借金が減額されても、住宅ローン自体はこれまで通りに返済する必要がありますし、弁護士費用や裁判所への予納金が発生するなど、計画的に借金の返済を行う必要が出てきます。
ローンの残っているマイホーム資産ではなく負債であることを念頭におき、借金の返済が難しいと感じたなら住宅ローンの見直しとして任意売却との見極めをすることで、競売よりも圧倒的に有利な条件で任意売却出来る可能性が出てきます。
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株式会社Craneは、様々な関連する士業との連携を構築していますので、それぞれのエキスパートが最善の解決策を模索、協議してご提案させていただきます。
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