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自己破産しても家を残すために

鶴崎和弘

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自己破産手続きをする場合、住宅ローンを返済中の持ち家には抵当権がついていて、返済が滞ると競売にかけられます。通常は弁護士に依頼して手続きを進めますが、その際に弁護士から住宅ローンの債権者に対して受任通知を送り、弁護士が入った時点で競売を開始することが可能です

住宅ローンを払い終えている持ち家では家が資産になり、借金の額よりも自宅の方が高額なら売却することで返済できる可能性があるため、自己破産をするための要件である支払不能とは言えません。

基本的に自己破産をすると20万円以上の価値を持つものは換金して債権者に配当しなければなりませんので家を残せませんが、いくつかの方法で家を残すことも可能です。

家を残すためにできること
家を残すためにできることとして、自由財産拡張の手続きを取る方法があります。

◇自由財産
自由財産として扱われるのは主に下記の3つが該当します。

●99万円以下の現金

●差押禁止財産

●新得財産

拡張を申し立てるにはまずは管財事件として事件を申し立て、弁護士や破産管財人と自由財産の拡張に関して話し合った後に、自由財産拡張申立書を作成して裁判所に提出するのが主な流れです。申立の可否については裁判所で判断されますが、手続きができるのは破産手続開始決定が確定した日から1ヶ月以内となっています。

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専門家

鶴崎和弘(不動産コンサルタント)

株式会社Crane

不動産業の資格と法律の知識、同じ志を持つ弁護士や司法書士等とのネットワークも駆使し、ローン返済が滞るなど困難に直面する企業や個人を支援。任意売却後も残る債務の整理も支援し、再生を徹底して見届ける強み。

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