老後の生活費ー年金=不足額の計算
下の表は、厚生労働省から令和6年10月25日に発表されたものです。
令和6年8月の最終的な納付率(令和3年8月分保険料)は83%ですね。
国民年金を払っていないと、将来の年金が少なるだけでなく、万が一、病気やケガで障害の状態になっても、障害基礎年金がもらえなくなる可能性だってありますね。
日本年金機構のホームページに障害基礎年金の受給要件がでています。
障害基礎年金の受給要件3にありますが、「初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月まで直近1年間に保険料の未納が無ければ良いことになっています。」
障害基礎年金に該当する状態が示されています。殆どの方は、病気やケガで障害の1級や2級になるとは、思っていませんね。
しかし、何が起こるかわからないです。自身の将来の生活の為、家族がいたら、なおさらですね。保険料免除や納付猶予なら、不測の事態が発生した時、障害年金や遺族年金を受け取る事が出来る場合もあるので、前年所得が一定額以下の場合、申請書を出してみる必要ありますね。