2024年 深堀り 確定拠出年金(個人型)3

長島武

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テーマ:確定拠出年金

個人型確定拠出年金(イデコ)を老齢給付金として60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上ないといけませんね。
請求時の年齢    受給資格を満たす通算加入者等期間
60歳以上61歳未満    10年
61歳以上62歳未満    8年
62歳以上63歳未満    6年
63歳以上64歳未満    4年
64歳以上65歳未満    2年
65歳以上         1ヶ月
仮に58歳の時にイデコに加入して積立運用を始めた方がいたとします。62歳のときには、加入期間が、6年ないので受け取れませんね。62歳の時は、まだ加入期間が4年ですね。63歳から受け取れるという事になります。

年金で受け取る場合
1.公的年金の額が少ないと感じるなら65歳から年金
  ⇐・給料・⇨65歳
        公的年金⇨
        イデコを年金で⇨
公的年金とイデコの年金を合わせて、毎年110万円までは非課税になりますね。
2.60歳で退職して60歳からイデコ給付金を年金として
  60歳~受け取り、65歳~は公的年金を受け取る場合
 給料⇨60歳・・・・65歳・・・
    イデコ年金⇨・・・・・・
          公的年金⇨・・・・・
 イデコの年金を60歳~64歳までの間、毎年60万円までは非課税になり、65歳からは、イデコの年金と公的年金を合わせて110万円までは、非課税となりますね。
3.60歳で退職時にイデコ給付金を一時金と年金に分けて受                 
  け取り、65歳から公的年金を受け取る場合
・・60歳・・・・・65歳・・
   イデコ(年金)・・・・・・・・・・・・
   イデコ(一時金)
          公的年金・・・・・
  イデコ給付金を受け取る時に、イデコ給付金が一時金で受け取ると退職所得控除をオーバーしているときには、この受け取り方もありますね。
受け取り方一つで違いますね。

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長島武
専門家

長島武(ファイナンシャル・プランナー)

長島FP事務所

ブラックマンデー、リーマン・ショックなど経験して資産運用の怖さも十分に熟知。お客さまに合う商品を案内できる金融機関に属さない独立系FPとして、資産運用のアドバイスや退職金や年金分野を得意としてます。

長島武プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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