年金を受け取る前に考える事7:特別支給の老齢厚生年金

長島武

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テーマ:年金

私自身の事で恐縮ですが、全く退職するまで年金は、「65歳からもらうもの」ぐらいの認識でした。先日の「在職老齢年金」、今回の「特別支給の老齢厚生年金」も聞いたことある言葉ですが、なんとなく、理解してない言葉でしたね。「特別支給の老齢厚生年金」の私なりにわかりやすく説明してみます。
 まず、65歳からもらう権利がある「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」とは、別個と考えていいと思います。「特別支給の老齢厚生年金」をもらっても、65歳からの年金の「繰り下げ」などには、影響しないという事です。そして、全員がもらえるわけではなくて、対象の人がもらえるということですね。そもそも、年金給付が60歳から65歳に上がったときに、いきなり5年先になったら生活が大変になるからということで、段階的になったのですね。
特別支給の老齢年金をもらえる人の条件ですが、
①10年以上保険料を納めている人
②厚生(共済)年金加入が1年以上ある人
③下記の生年月日より前に生まれた人
 男性 昭和36年4月1日以前生まれ
 女性 昭和41年4月1日以前生まれ
男性        女性
A.S28.4.2~S30.4.1  S33.4.2~S35.4.1  61歳~
B.S30.4.2~S32.4.1  S35.4.2~S37.4.1  62歳~
C.S32.4.2~S34.4.1  S37.4.2~S39.4.1  63歳~
D.S34.4.2~S36.4.1  S39.4.2~S41.4.1  64歳~
E.S36.4.2~      S41.4.2~      

  61歳 62歳 63歳 64歳 65歳 
   A  B   C  D           
                〇老齢厚生年金
                〇老齢基礎年金
 A.B.C.Dで特別支給の老齢基礎年金は65歳までもらえる年金ですね。65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金になりますね。私はS37年生まれの男性ですから特別支給の老齢厚生年金の対象外ですが、同級生の女性の人で①②当てはまる人は、63歳~65歳まで特別支給の老齢基礎年金を受け取れます。該当者には、緑色の封筒で年金機構から誕生日の3ヶ月前に書類が送られてくるそうですね。手続きをしないともらえませんね。その時に厚生年金に入って給料をもらっていたら、給料の額により、一部カットや全額停止になるのが、先日書いた在職老齢年金ですね。
特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金は減額されませんね。
厚生年金の請求は、日本年金機構
共済年金の請求は、共済組合になりますね。
少しややこしいですが、
男性の年齢は、厚生年金や共済年金とも同じですが、女性の共済年金加入は、男性の年齢の枠に当てはめるようになっています。

昭和34年4月2日生まれの女性
国民年金が9年
厚生年金が6ヶ月
共済年金が6ヶ月(男性の年齢に当てはめる)
上の年齢に当てはめると
61歳で特別支給の老齢厚生年金の請求手続き、年金機構から
64歳で共済年金の請求手続き、共済組合から
支払われますね。
請求手続きは、別々にする必要がありますね。

該当者には、緑色の封筒が届くので、手続きを忘れないようにした方が、いいですね。該当しているのに、封筒が誕生日の3ヶ月前にきてない人は、年金事務所に確認したほうがいいですね。参考にしてもらえればと思います。








                                                       
              

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長島武
専門家

長島武(ファイナンシャル・プランナー)

長島FP事務所

ブラックマンデー、リーマン・ショックなど経験して資産運用の怖さも十分に熟知。お客さまに合う商品を案内できる金融機関に属さない独立系FPとして、資産運用のアドバイスや退職金や年金分野を得意としてます。

長島武プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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