年金の繰り下げ受給の注意点は
私自身の事で恐縮ですが、全く退職するまで年金は、「65歳からもらうもの」ぐらいの認識でした。先日の「在職老齢年金」、今回の「特別支給の老齢厚生年金」も聞いたことある言葉ですが、なんとなく、理解してない言葉でしたね。「特別支給の老齢厚生年金」の私なりにわかりやすく説明してみます。
まず、65歳からもらう権利がある「老齢厚生年金」「老齢基礎年金」とは、別個と考えていいと思います。「特別支給の老齢厚生年金」をもらっても、65歳からの年金の「繰り下げ」などには、影響しないという事です。そして、全員がもらえるわけではなくて、対象の人がもらえるということですね。そもそも、年金給付が60歳から65歳に上がったときに、いきなり5年先になったら生活が大変になるからということで、段階的になったのですね。
特別支給の老齢年金をもらえる人の条件ですが、
①10年以上保険料を納めている人
②厚生(共済)年金加入が1年以上ある人
③下記の生年月日より前に生まれた人
男性 昭和36年4月1日以前生まれ
女性 昭和41年4月1日以前生まれ
男性 女性
A.S28.4.2~S30.4.1 S33.4.2~S35.4.1 61歳~
B.S30.4.2~S32.4.1 S35.4.2~S37.4.1 62歳~
C.S32.4.2~S34.4.1 S37.4.2~S39.4.1 63歳~
D.S34.4.2~S36.4.1 S39.4.2~S41.4.1 64歳~
E.S36.4.2~ S41.4.2~
61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
A B C D
〇老齢厚生年金
〇老齢基礎年金
A.B.C.Dで特別支給の老齢基礎年金は65歳までもらえる年金ですね。65歳からは、老齢基礎年金と老齢厚生年金になりますね。私はS37年生まれの男性ですから特別支給の老齢厚生年金の対象外ですが、同級生の女性の人で①②当てはまる人は、63歳~65歳まで特別支給の老齢基礎年金を受け取れます。該当者には、緑色の封筒で年金機構から誕生日の3ヶ月前に書類が送られてくるそうですね。手続きをしないともらえませんね。その時に厚生年金に入って給料をもらっていたら、給料の額により、一部カットや全額停止になるのが、先日書いた在職老齢年金ですね。
特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの年金は減額されませんね。
厚生年金の請求は、日本年金機構
共済年金の請求は、共済組合になりますね。
少しややこしいですが、
男性の年齢は、厚生年金や共済年金とも同じですが、女性の共済年金加入は、男性の年齢の枠に当てはめるようになっています。
例
昭和34年4月2日生まれの女性
国民年金が9年
厚生年金が6ヶ月
共済年金が6ヶ月(男性の年齢に当てはめる)
上の年齢に当てはめると
61歳で特別支給の老齢厚生年金の請求手続き、年金機構から
64歳で共済年金の請求手続き、共済組合から
支払われますね。
請求手続きは、別々にする必要がありますね。
該当者には、緑色の封筒が届くので、手続きを忘れないようにした方が、いいですね。該当しているのに、封筒が誕生日の3ヶ月前にきてない人は、年金事務所に確認したほうがいいですね。参考にしてもらえればと思います。