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田村公範

移住や子育てに適した土地販売のプロ

田村公範(たむらきみのり) / 不動産販売業

さかわソーラー株式会社

コラム

建築条件付きの表示について

2023年3月6日

テーマ:土地の選び方

コラムカテゴリ:住宅・建物

こんにちは! 宅建士の門田と申します。

土地を探している時、情報サイトなどで検索をしてその土地の詳細を確認している中で、「建築条件付き」という
項目を目にすることがあるのではないでしょうか?
この「建築条件付き」を目にした時、土地を探している方はどう感じているでしょうか?
「この物件は、もう建築業者が決まっているから気に入った業者には頼めないな~!」
「他の業者に頼む場合追加の金額が発生しそう」等々、問合せする前に色々と思いますよね。

今回はそのことを理解していただくようにとの思いでお伝えさせて頂きます。

「建築条件付き」のパターン1
住宅メーカーが開発した分譲地の為、ぞのメーカーで住宅を建てることが土地を購入出来る条件となる。
この場合は、他の業者が入ることは出来ない場合の確率が高い。

「建築条件付き」のパターン2
土地の開発業者(不動産屋など)が分譲地を販売する場合に、建築業者も開発に最初からかかわっていて
土地と住宅と一緒として販売価格を設定している。
この場合は、他の業者が入ることは難しいが、開発業者にそれなりの費用を払えば可能になる場合がある。
費用は差があるから最初に確認することをお勧めします。

「建築条件付き」のパターン3[弊社の場合]
土地の開発業者(不動産屋など)が農地を造成して宅地にし分譲販売をする場合に、「建築条件付き」が表示
される。これは、農地を宅地分譲を行う場合に、法律上建物を絶対に建てることを条件に、許可をしますよ
ということです。
これを「農地転用」といいますが、役所(農業委員会)に申請をする場合に、色々な書類や図面を提出し、許可を
頂く条件として、申請時に記入した指定業者と建築契約を、土地の契約した日から概ね3カ月で建築契約をする
ようにと、条件が付いてきますので、情報サイトには「建築条件付き」と表示しております。
でも、お客様がどうしてもお気に入りの業者で建てたい場合は、追加での指定業者を申請を行えばその業者で
お願いすることが出来ます。その費用については弊社では一切頂いておりません。土地のみの販売に集中しています。

弊社は開業して4年目でまだまだですが、ご相談を頂ければお調べしてご返事をさせて頂きますので
是非、お気軽にお問合せ下さい。

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