当センターがお受けしている【売却不動産】理由
「相続登記」とは、亡くなった人が不動産を所有していた場合、不動産の名義を変更する手続きのことをいいます。相続が発生しても相続登記がされていない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や手間を掛けてまで登記の申請をする意欲がわきにくいことが指摘されていました。 そのため、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地が発生することを予防しようとしています。
【相続登記義務化の4つのPOINT】
①相続登記申請の義務化は、令和6年4月1日施行
②不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記
③正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料
④過去の相続分も義務化の対象
(令和6年4月1日以前に相続した未登記不動産は、令和9年3月31日までに相続登記をすれば可)
※相続人が極めて多数で戸籍謄本等の資料収集や他相続人の把握に多くの時間を要するケースなど
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相続登記の申請義務化に関するQ&A
今回の相続登記義務化施行を受けて、過去の相続登記未了の方、相続が開始する方は、期限が近づいてから慌てることがないように専門家に事前に相談されることをおすすめいたします。お気軽に当センターにご相談ください。
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