【相続不動産】相続後に売却予定の不動産名義は?
千葉県内にある相続された築後43年の老朽アパート。現在、入居は4世帯中1世帯のみ、雨漏れや外構ブロックの倒壊の危険性もあり、維持継続は難しいと判断し売却をして換金したいとのご相談。
売却にあたり、先日隣接地所有者様との境界確認の立ち合いに行ってきました。境界自体は、特段揉めることなく確認作業は進みそうです。しかしながら、本件不動産が接する道は、建築基準法上の道路ではなく「通路」(法43条第2項2号・建築審査会の許可が必要)であり、また、道路上の敷地(私道)持ち分もないことが事前の役所調査で分かっていました。私道持ち分がないと、新たに購入する人が住宅ローンを組むのが難しいと言われています。今回、本件不動産を売却するにあたり、境界確認立ち合いに出向いて道路上敷地の所有者5名のうちどなたかに一部持ち分を譲渡してもらえないかをお伺いして回るしかありません。また、複数で所有する道路状敷地ですので、道路の通行・掘削承諾書も関係者からいただくことも望ましいです。
本件のように、見た目道路に接する普通の不動産でも、様々な法規制や権利関係等が重なっていて、それら目に見えない問題を解消しないと「売るに売れない不動産=価値0円」ということが意外に少なくないのです。相続する予定又は相続した不動産については、事前に「売れる不動産」の状態にしておくことが大切です。
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