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米山和成

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米山和成(よねやまかずなり) / 相続・不動産コンサルタント

一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター

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コラム

「いつまでも自分の力だけで生きていけるか」

2023年3月4日 公開 / 2023年3月5日更新

テーマ:相続相談

コラムカテゴリ:くらし

1.出来ていた「手続き」。出来なくなったら

私たちの生活の中には様々な「手続き」が存在し、その都度、自分で判断し実行しています。行政への申請や手続き、携帯電話の契約、不動産の売買や賃貸の契約、自宅の修繕、故障やリフォームの契約。また、年を重ねるにつれ、医療や介護、要介護認定の申請、ケアマネージャーや介護サービスの契約の他、年金、相続など多くの判断や手続きが必要です。


人生の終盤に向かうにしたがい、自分以外の「誰かの助け」が必要。その時は、子供が近くに住んでいればサポートをしてくれるかもしれませんが、負担をかけたくない、そもそも「おひとり様」である場合も。考えたくない話ですが、何かあった時の備えをしておかないと困るのは、他の誰でもなく自身です。

【判断能力の低下により出来なくなる手続き例】
・金融機関でのお金の引き出し
・振込・定期預金の解約等
・不動産の売却・賃貸借 
・介護保険の申請、介護サービスの契約・手配
・入院・レンタル契約、病院への支払い、   
・施設等の住まい探し、契約、支払い 
・行政等への手続き、申告等
・相続時の遺産分割協議、名義変更手続き等
・相続税対策(生前贈与、土地活用や投資等)
・遺言書の作成他


2.成年後見制度とはどんな制度?

 →詳細パンフレットはこちら
認知症等の理由で判断能力の不十分な方々は、不動産、預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を住むんでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度であり、大きく分けると2つの制度、「法定後見」と「任意後見」があります。

▮法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度。(本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度がある。

▮任意後見制度

本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意に後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理関する事務)の内容を定めて(任意後見契約 ※公正証書により作成)おき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行なう制度。

▮判断能力のタイミング


3.後見人にもできないことがある

第三者の成年後見人等には、「代理権」「取り消し権」「同意権」がありますが、出来ないこともいろいろあります。その1つが、入院、施設や高齢者住宅への入居の際の身元保証人や身元引受人です。(親族が後見人の場合は、「親族」という立場でなることが可能)その他、手術への同意、食事・入浴・着替え等の介助、掃除や買物等のお世話、身分上の行為(結婚や離婚、養子縁組、認知、遺言等)、葬儀などの死後の事務、本人死亡による相続手続き、本人以外のために財産を使う資産運用や不動産投資、相続(税)対策等が出来ません。

4.自宅の売却も簡単にできなくなる?!

被後見人にとって居住環境が変わればその身心や生活に重大な影響が生じることから、処分については特に慎重を期すため、家庭裁判所の事前の許可を得なければなりません。(居住用不動産) 被後見人が病院に入院していたり、施設に入所しているために居住をしていないが、将来居住する可能性がある場合も同様です。「処分」には、売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定・使用貸借・譲渡担保権・仮登記担保権・不動産質権の設定等が含まれます。

5.遺産分割の話し合いに参加できない

子どもの有無や相続人の人数にかかわらず、判断能力が低下すると、相続手続きや遺産を分ける話し合いが出来ず、成年後見人をつけることになります。遺言がなく相続人同士の話し合いが必要な場合は、【本人のために少なくとも法定相続分を確保する】ことを成年後見人は目指します。

 2025年には、日本の認知症患者数は、700万人を突破すると言われている。突破するとも言われています。65歳以上の5人に1人が発症するという。「老々介護」「老々相続」から、「認認介護」「認認相続」へ 日本は、世界一の長寿国であるが、自身の身の回りのこと、想いを伝えることが気力をもってできる<健康寿命>は、平均寿命から10年前くらいでは無いでしょうか。
 しかしながら、体調や意識の変化を感じ始めてからでは、手遅れになるケースが多いのが実情。また、生前の身上介護(生活・療養看護)と財産管理を託すのは当然に「遺言」ではできません。これからは、遺言の準備と合わせて、「委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」をセットで準備する必要があります。

一社)あんしん相続・不動産相談センターでは、生前の準備・対策、法定後見手続きから、不動産の整理、ご自宅のおかたづけ、有料老人ホーム紹介、遺言や任意後見等の契約サポートまで、ワンストップでお手伝いしております。お気軽にご相談ください。

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米山和成

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米山和成(一般社団法人あんしん相続・不動産相談センター)

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