【相続不動産】相続後に売却予定の不動産名義は?
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」「売るに売れない負動産で困っているから相続したくない」というご相談が当センターへも多く寄せられます。しかしながら、今までは「必要な財産だけ相続したい、不要な不動産のみ放棄したい」ということは、民法上(相続放棄)できません。
令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度がスタートします!
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。
引き取ってもらうのに一体いくらかかる?思いの外かかる費用負担
とはいえ、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外であったり、申請時に審査手数料を納付いただくほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付いただく必要があるとのこと。つまり、国にお金を払ってくれれば引き取ってあげるけど、引き取る前に不要なものは完全に撤去(建物解体、地中埋設物除去等)して、境界もハッキリさせてね。あ、危険な崖があったり、担保に入ってるのも駄目ですよ.........。と、かなり厳しい条件をつけています。
解体費用+測量費用をかけて要件を満たしたうえで承認を受け、更に負担金を納付するわけです。
当該制度を利用するにしても、土地整備だけでも相当費用がかかりそうですね。
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当センターでも、売却困難が予想される不動産につき多くのご相談を受け、現地調査・譲渡先の検討、関連不動産会社による引き取りサービスの利用して不要な相続不動産の「手離れ」のお手伝いをしております。相続放棄も出来ず、売却困難な不動産を相続された方は一度ご相談ください。
>>当センターで売却に成功した事例