補聴器の長期レンタルについて
補聴器購入費用について、医療費控除の対象とできるようになりました。
これにはひとつ条件があり、耳鼻咽喉科の「補聴器相談医」と呼ばれる医師に補聴器が必要であると証明して頂かなければなりません。
そのためには、上の画像にあるような「診療情報提供書」と呼ばれる書類が必要になります。
この書類は、耳鼻咽喉科医師が補聴器専門店宛てに作成する書類ですが、あて先部分をよくみると「認定補聴器専門店」「認定補聴器技能者」となっています。
要するに、補聴器販売店ならどこでもよいわけではなく、きちんとした「認定技能者」がいる販売店宛てでなければ発行されません。
上の画像は、診療情報提供書の2ページ目です。
画像が小さくて読みづらいですが、マルで囲った部分。
補聴器を必要とする主な場面 □医師による診療や治療を受けるために直接必要・・・・と書かれた項目があります。
この部分にチェックを入れて頂くことで、税務署に提出する公的証明書となります。
この書類と、購入時の領収書を併せて提出することで、補聴器購入費用が医療費控除の対象として申請可能となります。