外壁塗装は修繕費として計上できる?
自宅にかける火災保険は「火災」だけではなく適用範囲が広いものです。例えば住宅火災保険であれば台風、落雷などの自然災害が含まれます。それでは外壁塗装についてはどうでしょうか。
火災保険の適用範囲
塗り替えリフォーム専門店アイビーリフォーム代表親方の小口哲司です。
自宅を新築、購入された場合、多くの方が火災保険に加入されることでしょう。ただ、住まいの心配は火災だけではありません。台風などの自然災害もあります。
例えば、台風や大風で屋根が傷んでしまったという場合、これは火災保険の適用範囲になります。火災保険の適用範囲には、火災だけではなく、風災や落雷、破裂・爆発なども含まれているからです。
また、現在の多くの方が加入されている火災保険は、水害なども保険の適用範囲になっているでしょう。火災保険の適用範囲は意外に広いのです。
一度、ご自分が加入した火災保険にはどんな補償があるか確認してみましょう。台風や大風で屋根が傷み雨漏りが始まったという場合、火災保険で修理が無料になる可能性があります。
では、外壁塗装の場合はどうでしょう。「台風や大風で何かが飛んできて外壁塗装が剥がれてしまった。外壁を塗り直したい」という場合、火災保険の適用範囲になるでしょうか。
これは保険会社の判断によりますが、現実的には、外壁塗装は保険の対象外になることが多いようです。
火災保険の種類と補償
火災保険は「住宅火災保険」と「住宅総合保険」の2つに分けることができます。そして、それぞれ補償内容が異なります。
「住宅火災保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、風災に対して補償するものです。
これに対し「住宅総合保険」は、火災、落雷、破裂・爆発、風災に加え、水害、水濡れ、暴行・破壊、飛来・落下・衝突、盗難までも補償対象になっています。
また現在では、「住宅総合保険」よりさらに補償範囲が広いタイプの火災保険もあります。
火災保険による補償について「風災」を例に具体的に見てみると、「台風によって屋根材が破損した」「強風で屋根瓦がずれた」「竜巻によって物が飛来し外壁が破損した」「大雪のため屋根材が破損した」「ひょうが降って屋根材が破損した」などのケースを挙げることができます。
ただ、保険には「条件」がついています。例えば風災についても「すごい風が吹いて屋根が傷んでしまった」というだけでは補償してくれるかどうかはわかりません。
一般的には「最大瞬間風速20メートル/秒以上の風」で損害が出た場合、補償の対象になります(この「条件」は保険会社によって異なります)。
「最大瞬間風速20メートル/秒以上の風」が実際どのくらいの風かと言えば、大人でも立っていることはできず、樹木が根元から倒れるほどの強風です。こうした風によって損害が出た場合、補償対象となるわけです。
保険会社は被害状況と共に、気象データを調査して補償するかどうかを判断することになります。
外壁塗装の場合、風で塗装が剥がれるということは考えられませんから、飛来物によって外壁に傷がついた、あるいは、飛来物によって塗装が大きく削られた、という場合、補償を検討することになるでしょう。
補償についての注意点
また、火災保険は適用範囲が広い保険ですが、補償の対象外になるものもあります。
これまでお話ししてきた風災についても「最大瞬間風速20メートル/秒以下の風」による損害は対象外ですし、損害額が20万円以下の場合も対象外になります。外壁塗装の経年劣化による色あせ等も保険の対象にはなりません。
もう一つ、注意していただきたいのは、「お宅の屋根(あるいは外壁)に傷みが見えますが、火災保険を使って自己負担なしで修理できるのをご存知ですか?」といったトークで営業をしている業者があることです。
例えば屋根が風災で傷んだ場合、その修理に火災保険が使える可能性が高いのは事実です。屋根の修理には足場を組むことになりますから、「ついでに外壁塗装も塗り直しましょう」というわけです。
一見、合理的なやり方のように見えますが、こうした切り口で営業をする塗装業者が職人として本当の腕を持っているかどうかは慎重に判断する必要があるでしょう。
国民生活センターには、「保険が降りるから大丈夫です」と工事契約を急がされ、工事は済んだものの保険が下りなかった、あるいは、工事契約を解約しようとしたら法外な違約金を請求された、という相談が数多く寄せられ問題になっています。
住まいに自然災害等で損害が出た際、火災保険の適用を申請するのは当然の権利ですが「火災保険で外壁塗装が無料になる」というケースは少ないのが現状です。
風災等で外壁塗装が必要になった際は、まず、ご自分が加入した火災保険の適用範囲を確認し、その上で保険会社に問い合わせてみることをおすすめします。火災保険を口実にした業者の勧誘には安易に乗らないようにしましょう。