外壁、屋根における火災保険の適用範囲、保険が支払われるまでの流れ
外壁塗装にはお金がかかります。お店や会社の建物の外壁のメンテナンスであれば経理上、その扱いはどうなるのでしょう。
原状の維持・回復を目的とする「修繕費」と改善を加えた「資本的支出」について説明します。
外観と内装
塗り替えリフォーム専門店アイビーリフォーム代表親方の小口哲司です。女性を対象に、「アパートやマンションを選ぶとき外観と内装どちらを重視しますか?」と、二者択一で質問したところ、9割近くの人が「内装を重視する」と答えたというデータがあります。
ただそうは言っても、内装さえよければ外観はどうでもいい、ということにはなりません。外観の見栄えが悪い場合は「内装を見る気にもならない」となるでしょう。アパート・マンション経営を行なっているみなさんが外観に気を配るのは当然ですし、また、重要なことです。
同じことは、お店や会社を経営されている方、自宅兼事務所という形態で仕事をされている方にも言えるでしょう。やはり外観は大切でメンテナンスが必要になります。
そこで今回お話ししたいのは、外壁塗装にかかる費用を経理上、どう扱うかという点です。
修繕費になる場合
外壁塗装は時が経つに従って、汚れたり、剥がれやひび割れが生じます。
ちょっとした汚れ程度であればそのままにしておいても大きなダメージにはなりませんが、塗装面に生じたひび割れを放置しておいたため、そこから雨水が浸入し、雨漏りの原因になったというケースは少なくありません。
こういったトラブルを防ぐには、やはり、外壁の塗り直しなどのメンテナンスが必要です。そして、その際にかかった費用の計上方法は次の二つになります。
一つは「修繕費」、そしてもう一つは「資本的支出」です。
まず「修繕費」について見てみましょう。修繕費とは原状の維持・回復を目的とする費用をさします。
例えば「外壁の塗装に傷をつけられた。見た目が悪いし、このままにしておいて建物自体にダメージが広がるのは困る。傷つけられた部分を塗り直したほうがいいだろう」
こうした場合にかかる費用は「修繕費」として計上することができます。とくに同じグレードの塗料を使って、同じ色で塗り直す場合、問題なく修繕費として計上できます。ただ、その際にかかる費用が20万円未満の場合です。
「建物の外観の美しさを保つため、色あせてきた部分を補修する」という場合も、修繕費として認められます。原状の維持・回復が目的であり費用が20万円未満の場合、全額を「修繕費」として経費計上できるということです。
修繕費にならない場合
こんな場合はどうでしょう?
「外壁塗装がだいぶ傷んできたからメンテナンスが必要だ。最近では断熱性能を持った良い塗料もあるそうだから、機能性の高い塗料で塗り直してもらおう」
断熱性能持った塗料を、その性能が発揮されるようきちんと塗るために費用20万円未満でおさまることはまずありませんが、たとえ費用が20万円未満でおさまったとしても「修繕費」ではなく「資本的支出」になります。
というのは、塗料が断熱性能を持ったものに「改良」されているからです。改良が加わると「修繕費」ではなく「資本的支出」、つまり減価償却の対象になるということです。
例えば外壁塗装の耐用年数が10年、塗装にかかった費用を100万円とした場合、減価償却費として毎年10万円ずつ処理するということになります。
改良というのは、もとの塗料より高い性能を持つ塗料に変えるというだけでなく、外壁をより美しく魅力的な色にする、あるいはスレートの外壁をタイル壁に変える、ということも含みます。それは原状の維持・回復ではなく改良だからです。
2つの見分け方
外壁の塗り直しが、修繕費か資本的支出かを見分けるポイントは、原状の維持・回復が目的か、改良が目的かということになりますが、「価値」という観点で考えると分かりやすいかもしれません。
原状の維持・回復は、つまり「価値が変わらない。そのまま」であり、改良は「価値が上がった。よくなった」ということです。
例えば安価なアクリル塗料から、断熱性能を持った塗料に塗り替えた場合、建物の価値が上がったと言えるでしょう。同じ安価なアクリル塗料で塗り直しても、建物の価値が上がったとは言えません。
この点を考えると、とくにアパート、マンションの経営をしている方は、外壁のメンテナンスについて、費用面だけではなく「価値の向上」という点から塗料やデザインを吟味することも大切と言えるでしょう。
私たちアイビーリフォームはそうした点からのご要望にもお応えしています。外壁塗装のメンテナンスをお考えであれば、ぜひ、お気軽にご連絡下さい。現状診断から対応策までスピーディーにご提案いたします。