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意匠の保護対象は形状、模様、色彩など。新規性も求められる

中井博

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テーマ:弁理士のいつでも特許相談@高松

意匠権の対象となるものは?

知的財産として保護される対象のひとつに「意匠(いしょう)」があります。
「意匠」は、ごく簡単に言えば、製品の外観・デザインのことを指します。

意匠法には、「物品(物品の部分を含む)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるもの」と、その保護する対象が定義されています。

意匠権では、工業製品の意匠を保護する対象としています。芸術作品などの意匠は、美観を起こさせるものですが、意匠権で保護される対象にはなりません(芸術作品は著作権で保護されます)。

工業製品といっても、製造食品、衣服、生活用品、住宅設備品、趣味娯楽用品、事務用品など多岐にわたる製品が含まれますので、市場に流通している大部分の製品は意匠登録の対象になるとお考えください。

なお、意匠は製品と一体になったデザインを保護するので、柄や模様、モチーフなどだけでは意匠権の対象になりません。

意匠権保護の目的と権利行使

意匠は、工業的な製品に美しさや独自性を与えてくれます。見た目の美しさや独創性は製品に付加価値を与えるため、製品の売れ行きにとっては非常に重要なポイントです。

ですが、意匠は目に見えるものであるため、模倣されてコピー商品が出回りやすいというリスクを抱えています。
逆に、目に見えるものであるので、模倣品等を発見しやすいという側面があり、特許よりも権利侵害を発見することが容易です。

では、実際に自社の意匠権を侵害して他社が事業活動を行っている場合には、どのように権利が行使できるのでしょうか。

この場合、他社製品の製造・販売の差し止め、損害賠償請求などの権利を行使できます。また、意匠権は登録された意匠とまったく同一のものだけでなく、登録意匠と似た意匠(類似意匠)にまで権利が及びます。そのため、他社による模倣品に対して幅広く対処が可能になります。

意匠権の申請と保護期間

意匠権は、特許権と同様に、審査を経て認められたものだけが登録されます。特許と異なるのは、意匠の場合審査請求手続きが不要であるという点です。したがって、意匠は出願をすれば自動的に審査されます。そして、審査で登録してもよいと認められれば、登録査定が通知され、登録料を納付すると意匠権が発生します。
出願後の審査は比較的早く、出願からおよそ1年程度で登録(意匠権発生)となるためスピーディーに権利を得ることができます。

意匠権も、特許権と同様に、毎年の登録年金を納付することで、権利を維持できます。権利を保持できる期間は、「登録日」から最大20年までです。

ちなみに特許権も最大20年権利を保持できますが、特許の場合、「出願日」を基準として権利期間が計算されるため、権利を保持できる期間(登録後の期間)は、20年よりも数年短くなります。

これに対し、意匠権は、登録日を基準として権利期間が計算されるので、20年間フルに権利が保持できます。したがって、同じ日に出願した場合、特許よりも意匠の方が、実質的な権利の独占期間が長くなります。

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中井博
専門家

中井博(弁理士)

中井国際特許事務所

「お客様との面談、現場に足を運ぶ、発明品を自分の目で見る」を3本柱に、地元の中小企業を中心に活躍。過去の経験で培った機械分野の専門知識を武器に、的確な判断力とアドバイスで知的財産権保護に尽力。

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