エンディングノートの書き方講座
こんにちは。行政書士小河労務事務所の小河です。
今日は経営事項審査について少し書きます。
経営事項審査とは、行政庁(国又は県)が行う「経営規模等評価」と、登録経営状況分析機関が行う
「経営状況分析」からなっており、それぞれ申請する必要があります。
その前に決算月が終了したら4か月以内に決算変更届を提出しなくてはなりません。
経営事項審査を受けると次の者が発注者である施設又は工作物に関する建設工事を対象工事とすることができます。
①国
②地方公共団体(県・市区町村・事務組合・財産区・地方開発事業団)
③法人税法別表第一に掲げる公共法人(UR、土地改良区)
④特殊法人等の法人で国土交通省で定めるもの(NTT、JR、JT、JRA等)
ただし、次に掲げる建設工事は、経営事項審査申請の義務付けの対象外です。
①請負代金の額が軽微である建設工事
②影響の大きい災害等による必要を生じた応急の建設工事等
地震や風水害の多い地形の日本です。建設業と農業はこの国の重要な基幹産業です。
少しでもお役に立てれば幸いです。