新築分譲
復興庁で東日本大震災の被災者支援に当たる幹部職員が、短文投稿サイトのツイッター上で特定の国会議員や市民団体を中傷する内容の書き込みを繰り返していたことが十三日、分かった。この幹部職員は調査に書き込みの事実を認めているため、復興庁は近く処分する。
菅義偉官房長官は記者会見で「根本匠復興相のところで処分するだろう。公務員法に抵触するようなことがある」と指摘した。
根本氏は同日の衆院東日本大震災復興特別委員会で「事実とすれば国家公務員としていささか不適切な発言だ。不快な思いをさせたのであれば率直におわびしたい」と述べた。
幹部職員は水野靖久復興庁参事官(45)。今年三月に被災者を支援する市民団体が開いた集会に参加した後、「左翼のクソどもから、ひたすら罵声を浴びせられる集会に出席」などと書き込んだ。
復興庁の水野 靖久参事官によるツイッター
市民団体を「左翼のクソ」 復興庁幹部職員が暴言
また複数の国会議員に対し、実名を出さずに「某大臣の虚言癖に頭がクラクラ」「ドラえもんの通告が遅い」などと書き込みをしていた。水野氏は調査に対し、復興庁の端末からはツイッターに書き込みができないため、自分の携帯電話などを使っていたと説明しているという。
◆原発事故 支援法政策を担当
ツイッターで市民団体などを中傷していた水野靖久氏が務める復興庁の参事官は既存の府省の課長級に相当する。
東日本大震災からの復興を目的に昨年二月に設置された復興庁は既存の府省とは組織が大幅に違う。幹部職員は次官の下に局長級の統括官を三人配置。統括官の下に局や課のような組織は置かないで、「復興特区」や「復興交付金」など政策のテーマごとに三十二の班が設置されている。
政策班ごとに参事官約三十人を配置。参事官は被災自治体との調整なども含む各班のとりまとめ役を務めている。
水野氏は総務省の出身。千葉県船橋市の副市長を経て昨年八月から復興庁に在籍。所属する法制班では東京電力福島第一原発事故の被災者支援強化を目的とした「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく運用の基本方針の策定作業を担当している。しかし、同法成立から一年たっても基本方針は示されていない。
上記の職員は、国家公務員法を理解しているのでしょうか。
国家公務員法によると第96条の服務の根本基準及び第97条に服務の宣誓を義務としております。
第七節 服務
(服務の根本基準)
第九十六条 すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
○2 前項に規定する根本基準の実施に関し必要な事項は、この法律又は国家公務員倫理法 に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。
(服務の宣誓)
第九十七条 職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
職員の服務の宣誓に関する政令
(昭和四十一年二月十日政令第十四号)
最終改正:平成一二年二月一四日政令第三〇号
内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十七条及び附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
(服務の宣誓)
第一条 新たに職員(非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りる。
3 警察職員の服務の宣誓については、前二項の規定にかかわらず、国家公安委員会は、内閣総理大臣の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(権限の委任)
第二条 この政令に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附 則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
別記様式
宣誓書
私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います。
年月日
氏名
以上の内容を国民に宣誓をする事により、国家公務員として業務を行うべき職員であり、管理職の
水野靖久参事官は、本当に国家公務員としてあるべき職員なのでしょうか。
下記の国家公務員法第75条の身分保障をするべきなのでしょうか。
第一目 降任、休職、免職等
(身分保障)
第七十五条 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
○2 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
国家公務員法において以前は、国家公務員を公僕を表記していたと覚えております。
国民の皆様は、どのようにお考えでしょうか。