取材欄(1)

茨城県庁の税金に関する事

 茨城県職員は、休職中でも約8割の給与が保障されており、平成24年度に休職中の職員に支払われた金額の合計は約金8,100万円になります。
 民間会社において、休職中の社員に対して給与を約8割保証している会社は、どの位あるでしょうか。ほぼ皆無に近いと思います。
 なぜ、地方公務員の給与は、私達民間人の血税で生活している地方公務員で、休職中の方々を保証するのでしょうか。
 また、地方公務員は、地方公務員法の第31条により宣誓を義務付けされています。
(服務の宣誓)
第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
茨城県条例の場合は、以下になります。
○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年2月15日
茨城県条例第2号
昭和26年2月14日定例県議会の議決を経た職員の服務の宣誓に関する条例は次のとおりである。
職員の服務の宣誓に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き,職員の服務の宣誓に関し,規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は,任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
2 前項の宣誓をしてからでなければ,職員は,その職務を行つてはならない。
第3条 前条第2項の規定にかかわらず地震,火災,水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し,必要な場合においては,宣誓を行う前においても,職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第4条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
付 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行後30日内に新たに職員となつた者は,第2条の規定にかかわらず,この条例施行後30日間は,宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。
付 則(平成元年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
別記様式
(平元条例3・一部改正)
宣誓書
  私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。

  私は地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。


   平成  年  月  日

                                   氏名印  


また、地方公務員法第33条に信用失墜行為の禁止もあります。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

との記載もありますが、地方公務員法における主権は、国民とあるにも拘らず職務において重要な
上記の宣誓書について採用されたときに宣誓書は書きましたが、一時一句はわかりません。それでは、内容はどのような事ですかと確認をしてもはっきり言える職員はほとんどおりませんでした。
(私が、上記につて質問をした職員約30人位の方全てであり、その中で役職が課長補佐の方でも同じでした。)茨城県職員として採用をされてから約20年以上の方が自分達の法律を守らずに、私達県民が行政に問い合わせると法律・条例等により決められておりますとの事。
 このような方達が私達の血税で生活をしており、その税金を県民の為に有効利用するのではなく、自分達職員の為に使用されていることを県民は、理解し追及する必要があると思いませんか。

 

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横山修一
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横山修一(宅地建物取引士)

ニッチ・コンサルタント

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