2014年1月、金融庁は、保険業界に対し「代理店使用人の適正化について報告徴求命令」を出しました。それにより保険代理店は自社で抱えている委託型募集人の適正化を行い、2015年4月30日までに報告しなければなりません。
報告に際して、保険代理店の「使用人」は、「保険代理店から適切な教育・管理・指導を受けて保険募集を行う者であること」に加え「保険代理店の事務所に勤務し、かつ、保険代理店の指揮監督・命令のもとで保険募集を行う者であること」とされています。つまり保険代理店の採るべき契約形態は、①「雇用」、②「派遣」、③「出向」、④「役員」であり、現実的には雇用形態への転換が主流になると思われます。
委託型募集人の雇用化に向けて、保険代理店は「就業規則」や「雇用契約書」の整備等、今後の適正な対応が求められています。
~ 代理店使用人の適正化 ~
テーマ:雇用・労務
リンクをコピーしました
Mybestpro Members
粂ゆかりプロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です
プロのインタビューを読む
人事労務コンサルティングのプロ