令和1年10月1日から変わるもの~小型船舶操縦免許更新等講習受講料
もうすぐGW!
楽しいご旅行を予定なさっている方も多いかと思います。
でも・・・せっかくの旅行の最中に、ふと気が付いたら現金を盗まれていた!!・・・なんてなったら楽しい旅も台無しですよね(>_<)
ちなみにそんな時には保険で補償されるのでしょうか?が、GWを控えご旅行に行く人が今年も随分多いんだろうなぁ・・・とニュースを見ていて、ふと思いついた今日のテーマです。
旅行中の現金の盗難被害に遭ってしまった際は、「国内旅行総合保険」や傷害保険等に付帯する「携行品(補償)特約」が役に立ちます!
(^o^)/
携行品、とは読んで字のごとくで自宅外に持ち出す物で、実際によくあるものでは、カメラやバッグ、私の場合にはダイビング器材、釣り道具等、人によってはゴルフ道具・・・等、です。
さて「携行品補償特約」を付帯した保険に入っていると、「携行品の盗難や破損により生じた損害が補償されます。
(私は携行品補償特約で、水没し壊れてしまったデジカメの損害をカバーできました!(^_^;))
※「携行品」だけど、約款で補償対象になっていないもの(代表例:携帯電話、メガネ、ノートパソコン等)もありますのでご注意ください。」
※盗難、は対象ですが紛失や置き忘れは対象外です。
では被害にあった全額が補償されるかというとそうではありません。
物の破損の場合には保険金額の範囲内で一対または一組あたりの上限(10万円が一般的)までの修理費実額と時価額の低い方(そこから契約上の免責金額を引かれます)ですが、現金や乗車券・宿泊券等は、合計で5万円(が一般的)が損害額の限度となります。
※有価証券、預貯金証書、定期券、クレジットカードは含まれません
あれ??? 上の文章をよく見ると・・・・「国内」旅行総合保険、と書きました。
では海外は???というと、(一般的に)海外旅行保険では・・・現金(や小切手)は対象外、となっています。
※乗車券や航空券等は補償され、合計で5万円までOK!です。
また上記の「携行品補償特約」も「国内外補償」となっている場合に限られますのでこれもご用心!!
でも旅行保険は(保険会社や契約内容にもよりますが)、携行品損害の他にも賠償事故を起こしてしまった場合やご自分のケガ(海外旅行保険では病院代も)、遭難した場合の救援者費用、等幅広い補償内容となっています。
旅行に行くときの荷物をバッグに詰めるとき、「あんしん」も詰め込んだか今一度確認してみましょう!
※クレジットカード会社で旅行保険に入っているから大丈夫!とお思いの方もいらっしゃいますが、携行品補償特約まで付帯されているかどうかは一律ではありません。念のためご自分のお持ちのカード会社に確認なさることをおススメします。充分な補償になっていればわざわざ旅行保険に加入する必要はありません。
※この内容は2013年4月現在の数社の保険会社の資料を確認したうえで記載しておりますが国内外全ての保険会社の内容を網羅しているものではありません。ご心配な方は是非お近くの保険会社または保険代理店に直接お問い合わせください。