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第22回ものづくり補助金公募要領の矛盾点について

増原隆光

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ものづくり補助金の22次公募が発表されている中で、気になる点があります。
締切は1 月 30 日(金)17:00
公募要領
https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/22th/公募要領_22次締切_20251024.pdf

気づいた変更点としては最低賃金改訂に伴う最低賃金引き上げ特例の適用要件変更です。


ものづくり補助金変更点
賃上げ加点の対象が「従業員及び役員」→「従業員」の「給与支給総額の年平均成長率4.0%以上増加」になった点が目につきました。(22回ものづくり補助金公募要領46ページ部分)

10 賃上げ加点 : 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、従業員及び役員の給与
支給総額の年平均成長率を4.0%以上増加、並びに事業所内最低賃金を毎
年3月、地域別最低賃金より+40円以上の水準を満たす目標値を設定
し、設定した目標値を交付申請時までに全ての従業員又は従業員代表
者、役員に対して表明している事業者。
※ 加点を受けたうえで本補助金に採択されたにもかかわらず、加点項目要
件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告され
てから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたって
は、正当な理由が認められない限り大幅に減点します。ただし、災害を
受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場合等により、や
むを得ず加点項目要件を達成できなかった場合には、その限りではあり
ません。その場合には、事業化状況報告の提出時にその理由を説明して
ください。やむを得ない理由と認められた場合に限り、減点を免除いた
します。「災害を受け、事業において著しい損失を受けたと認められる場
合等」とは、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難
にかかったこと等により、事業において著しい損失を受けたと認められ
る場合(国税通則法第46条)その他これに準ずるものとして中小企業庁
が認めた場合をいいます。

経営者として従業員の給与をアップさせたいが、物価高や仕入れ価格高騰を考慮すると
賃上げ加算で、応募する会社は非常に少ないと思われます。

業務改善助成金をはじめとする助成金、ものづくり補助金や中小企業省力化投資補助金(一般型)
で人気の高い助成金、補助金は賃上げ計画の内容が審査での採択ポイントより、専門家との早めの
相談とじっくりと時間を取って事業計画書の精度アップが必要な状況です。
来年4月か5月に申請受付予想の23回公募の申請相談が必要な場合、連絡をお願い致します。

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増原隆光
専門家

増原隆光(社会保険労務士)

マスター社会保険労務士事務所

労務実務と経営の両面から中小企業を支援。助成金・補助金を活用し、DX化による業務効率化を推進し、労働生産性の向上につなげます。現場経験に基づく実践的な提案力で、企業の持続的成長を伴走サポート

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