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遠地謙介

広島県広島市 社会保険労務・就業規則・助成金・給与計算のプロ

遠地謙介(おんじけんすけ) / 社会保険労務士

アーチ広島社会保険労務士法人/広島県広島市

コラム

東日本大震災に伴う、厚生労働省から発表された主な対策

2011年3月23日

コラムカテゴリ:ビジネス


私、社会保険労務士が主に関係する省庁は、厚生労働省になります。

その厚生労働省から発表された東日本大震災に伴う主な対策をまとめました。

 
【社会保険手続関係】

・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の保険料 は減免・納期限の延長ができます。
・国民健康保険料については、一定の要件に該当する場合 に申請すると、災害時の保険料免除が可能になります。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料 等の納付期限の延長・猶予を行います。
・20歳前に初診日がある障害基礎年金の支給停止を受け ている被災者については、所得を理由とする支給の停止 は行われません。
・年金受給権者の現況届について、被災により期限までに 提出が困難な場合は、提出期限が延長されます。


【雇用対策関係】

・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により
 就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失 業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワーク でも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として 雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明 が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。
・失業の不安や雇用の維持など、被災中の様々な仕事に関 する相談を受けるため、ハローワークに特別相談窓口が 設置されています。


【医療・介護】

・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受 診ができます。
・保険者の判断により、健康保険・国民健康保険の一部負 担金の減免ができます。
・被災地の方は、処方箋の交付がない場合でも、必要な医 薬品を処方してもらえます。
・被災された方は、介護保険の被保険者証を提示できない 場合であっても、サービスを利用することができます。
・乳幼児に対する健康診断などについて、住民票を異動し ていなくても、避難先の自治体でサービスが受けられま す。



携帯のメール等でもご覧になる事ができるかと思いますので、こちらの情報を必要とされている方がいらしゃっいましたら、自由に引用、転載などして頂ければと思います。


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