「こんなにある!使い勝手のよい助成金・給付金活用術セミナー」【広島商工会議所様 主催】開催の御礼
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の不正受給に関するニュースが最近多い。
【参考】
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201102130026.html
(中国新聞オンラインニュース)
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金とは、景気の変動などにより売上高等が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を実施することにより、労働者の雇用の維持を図った場合、支払った休業手当等の一部を助成する制度である。
厳しい経済情勢の中、この制度は多くの事業所が利用しているが、虚偽の支給申請を行うなど、一部に不正な受給もみられている。
ここ広島でも不正受給が発覚していて、これらの内容を取り上げたニュース報道(2月7日「NEWS6」RCC中国放送)があり、こちらに出演させて頂き社会保険労務士という専門家からみた立場で意見を述べさせていただいた。そこでも述べさせていただいたが、雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金を適正に申請をして、多くの企業が経営危機を乗り切り、整理解雇、希望退職を回避した状況があり、今も申請している企業は多く、その恩恵にあずかっているケースは多い。助成金は適正に徴収される雇用保険料を財源にして成り立っているものであり、適正に保険料負担をし、適正に恩恵にあずかるはずであるものにもかかわらず、一部の心無い会社の不正受給が存在することが腹立たしい。
当然、弊社も社会保険労務士として雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金の申請サポートを数多くさせていただいている。引き続き、襟を正して申請サポートを行っていこう。
※1、不正受給とは
・偽りその他の不正行為により、本来受けることのできない助成金の支給を 受け、または受けようとした場合をいう。
・不正受給であることが判明した場合、不支給または支給が取り消される。既に助成金を支払い済みの場合は返還させられる。
・不正が判明した場合、不支給とした日、支給を取り消した日、または不支給とされる前に支給申請を取り下げた場合の取り下げた日から3年間は、雇用保険料を財源としたすべての助成金を受けられなくなる。