職員のつぶやき「自宅の任意売却をする前に検討すべきこと」
こんにちは。事務職員の小川です。
今回は、株式会社の役員の任期についてご紹介します。
株式会社の役員の任期は、原則、取締役2年、監査役4年となっていますが、
平成18年5月に会社法が施行されたことに伴い、定款変更をすることによって、
株式会社の役員の任期を最長10年まで延長することが可能となりました。
会社の変更登記は、原則、本店所在地においては、
変更が生じてから2週間以内に登記手続きをしなければ、
100万円以下の過料が科せられることとなっています。
先日、1年以上、登記手続きを怠った会社の代表者個人の自宅に裁判所から、
突然、過料納付通知が届いたそうで、大変驚かれていました。
株式会社の役員の任期は、任期満了前になると、
法務局などから通知が来ることもなく、
また、これまでと同じ役員が継続して職務を行う場合であっても、
任期がきたら、必ず重任(再任)「登記」の手続きが必要となります。
過料は、裁判所の裁量によって決められるため、
必ずしも科せられるとは限りませんが、
もう何年も前から、何ら役員改選登記手続きをされていない会社がたくさんあるようです。
そのため、今一度、自社の登記事項証明書及び定款を
確認されてみてはいかがでしょうか。
何年も前から何ら手続きをされていない会社さんは、
お早めにご相談・お手続きをされることをお勧めします。
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