市民後見人養成講座
成年後見といる言葉自体を知っているといる人は多いと思いますが、中身を正確に理解をしている人はほとんどいないのが現状だと思います。しかも、一般の人に限らず、福祉業界の従事者においても理解している人が多いとは言い難いのが現状です。では、そもそも「成年後見とは何をしてくれる制度なのか?」について、分かり易く説明いたします。
精神上の障害により判断能力を欠く常況にあり支援の必要な人(高齢者や障害者)を被成年後見人と呼び、支援する人を成年後見人と呼びます。成年後見人は被後見人の”財産管理”と”身上保護”をすることが業務となります。財産管理は、通帳や金銭の入出金管理、不動産の管理など、文字の通りですが、身上保護という文字から意味を理解することは到底難しいと思います。分かり易く云うと”介護の契約”と”医療の契約”の2点を指します。つまり、介護施設への入所や介護サービスの契約手続き、入院時の契約手続きに限定した行為を指します。ただし、治療行為(投薬、注射、手術)への同意を行うことはできません。尚、インフルエンザの予防接種などは、予防接種法により義務づけられている行為については、医療者より説明を受けて同意をすることが可能となっています。
以上のことから、精神上の障害が有ったり、認知症を患っている方の事務を代行してくれる人が成年後見人ということになります。障害者や高齢者の支援を業務とする専門職者(介護職員、ヘルパー、ケアマネージャー等)と連携し被成年後見人をサポートしていくことになりますが、現実問題として、それぞれの立場の職域を足していくとサポートしきれないという問題が生じます。それが、どのような場合なのか?また、どのように対処していくのか?については、もう少し詳しく後見制度を説明する必要もありますので、次回以降で補足していきたいと思います。