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7ヶ月も欠勤したのに?

山本和久

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配転命令拒否。技術職として雇われた社員を総務に異動させたのは不当である。社員は7ヶ月無断欠勤。会社はたまりかねて社員を懲戒解雇した。社員は解雇無効を争って会社を訴えた。(二見書房事件)

そんなの、7ヶ月も無断欠勤したんだから解雇当然じゃん。しかし、配置転換さえなければ、無断欠勤そのものはなかった。ともいえる。会社もよく7ヶ月耐えたねとおもうけど。

そうとも。しかし判決は違った。配置転換が無効!よって現状復帰させよ。え?7ヶ月無断欠勤でも?
しかし!しかし!いろいろ頭を巡る疑問。この社員が訴えている間に失業給付をもらってたら?とか。7ヶ月別の会社で給与をえていたら?とか。

一般的には理解されないでしょうが、7ヶ月の無断欠勤期間の賃金を社員は当然請求できる。社会保険の喪失は取り消し。会社はなんで負けたのか。いや、これは中小零細企業ありがちの、よくある話。これで会社は負けたのよ!
顧問先にはお話しています。だからいったでしょ?社長

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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