経営者のこころ
配転命令拒否。技術職として雇われた社員を総務に異動させたのは不当である。社員は7ヶ月無断欠勤。会社はたまりかねて社員を懲戒解雇した。社員は解雇無効を争って会社を訴えた。(二見書房事件)
そんなの、7ヶ月も無断欠勤したんだから解雇当然じゃん。しかし、配置転換さえなければ、無断欠勤そのものはなかった。ともいえる。会社もよく7ヶ月耐えたねとおもうけど。
そうとも。しかし判決は違った。配置転換が無効!よって現状復帰させよ。え?7ヶ月無断欠勤でも?
しかし!しかし!いろいろ頭を巡る疑問。この社員が訴えている間に失業給付をもらってたら?とか。7ヶ月別の会社で給与をえていたら?とか。
一般的には理解されないでしょうが、7ヶ月の無断欠勤期間の賃金を社員は当然請求できる。社会保険の喪失は取り消し。会社はなんで負けたのか。いや、これは中小零細企業ありがちの、よくある話。これで会社は負けたのよ!
顧問先にはお話しています。だからいったでしょ?社長



