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それは労働時間

山本和久

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会社から「〇〇をしなさい」といった具体的な指示がなかったとしても、労働者が労働せざるを得ない状況に置かれ、事実上会社の指揮命令下で労働したと認められるケース。

これを黙示の命令という。具体的指示はないんだから、これは労働時間なのか否か。

残業しなきゃ仕事は終わらない。会社はそれを知っていて、なんの改善もはかるつもりもない。それよか残業せずに帰社した日の翌日に限って、成果にうじうじ文句たれたり。

おれは何にもいってないよ、指揮してないよ。残業手当?支払わないよ。監督署でも監督官にそうごねて。
監督官。あの。このSNSのやりとり。社長さん従業員さんに、きのうはありがとう。とチャットしてましたね?複数ある。これこそ「追認」、「黙示」じゃないですかね。?

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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