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懲戒にはルールがある

山本和久

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業務中に私用でパソコンを使っている。クビ!
この解雇の是非をめぐって裁判に。東京地裁は解雇無効の判決(明和住販流通センター事件、令6.3.21)

なるほど判決文はあたりまえのことをいっています。こんなに私用でパソコン使っている。この主張に無理がある。所定時間を遥かに上回る使用時間?。あり得ないだろ。

それと、会社は本人に注意したのかよ。注意をした事実が薄い。注意、注意、注意。なんど言ってもいうこときかないなら解雇もやむ無しだが、いきなり解雇は重すぎないか。

兵庫県で斎藤知事が、県民局長を処分した。そりゃ勤務中にエロサイト見てたのは悪い。みんなそこは頷くとこだけど、じゃだれが県民局長に注意してたのか。
注意喚起もないまま、斎藤知事は処分したんでしょう?。と、マスコミだれもいわないし、YouTuberも吠えない。懲戒にはルールがある。斎藤支持者。よく覚えておくがよい。

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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