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賠償せなあかんのんか?

山本和久

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月末。お金が忙しい。きょうもらった給料で支払いをしないとたいへんなことになる。そんなひともいるでしょう。

ある会社。としておきましょう。
給料は現金手渡しだ。ただ、社長も飛び回っている。社長。もう今日はあがります。給与がほしいんですが...。社長は「おれんちに来い」渡してやる。

この「おれんち」。社長の自宅もあれば、会社もある。いまどちらにいるのかわからない。下手するとキャバクラいってるかもわからん。従業員きょうもらう給与あきらめて帰宅。支払いができなかったのでまさにたいへんなことに。

社長が給与くれなかったからたいへんなことになった。だから社長損害を賠償してくれ。

なんかあったねぇ。こんな話似た話。
法学部の学生が一年生はじめに聞くね。宇奈月温泉事件、カフェ丸玉事件にならぶあの話。
社長弁償しなきゃならんのですか?これ。

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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