Mybestpro Members

山本和久プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

労働組合への不当労働行為

山本和久

山本和久

有給休暇ももらえない。これは不当労働行為だ。といって相談きたひといたけど。私言いました。これは不当労働行為とは言わないのです。未払い残業代や理由のない解雇も。

不当労働行為って労働組合の動きを封じるような動きをしちゃいけないこと。労働組合はいるなよ。とか、おまえは組合にいるから排除するとか。団結権、団体交渉権、団体行動権は組合に認められた正当な権利

組合の権利に対し、侮辱する発言、暴力。これはいけませんね。
わざと団体交渉に応じないとか。
この令和の時代。むかしみたいに労働組合の派手な動きはあまりみませんから、社長さんこまってついつい。ってのあるかもしれませんが。

大学時代の師匠は使側の弁護士で組合対策を専門にやってますが、
動きをみてるときわめて紳士に。そしてしたたかに。ですよ。
なあにぃ?団交だぁ?帰れ!
不退去住居不法侵入だぞ!言ったら大変。そうならないようにすることも経営者の仕事かと。

\プロのサービスをここから予約・申込みできます/

山本和久プロのサービスメニューを見る

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

山本和久プロは上毛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

プロのおすすめするコラム

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

温泉地ならではの労働問題解決をサポートする社労士

山本和久プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼