高校生が?
給与の前借り。働いた給与を賃金締め切り前に払うことは特別な場合に認められる。(労基法25条)やっていけないのはおカネを先に事業主から借り、その返済目的で働かせること。
おカネ借りて、従業員が労働日初日逃げてしまったらどうなるか。事業主が労基署にかけこんでも、そりゃダメでしょう。我々の知るところではないっていわれてしまいます。
給与計算して、ままある話。締め日で計算すると、前貸ししたおカネが給与をうわまってしまった。
どうします?
そうやって給与を前借りしないと生活できないひとっているもんなんですね。でも社長さん、はらってあげられるのは、あくまで「特別な場合」であって、ホイホイ貸したらあかんのんですよ。



