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特別な場合

山本和久

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給与の前借り。働いた給与を賃金締め切り前に払うことは特別な場合に認められる。(労基法25条)やっていけないのはおカネを先に事業主から借り、その返済目的で働かせること。

おカネ借りて、従業員が労働日初日逃げてしまったらどうなるか。事業主が労基署にかけこんでも、そりゃダメでしょう。我々の知るところではないっていわれてしまいます。

給与計算して、ままある話。締め日で計算すると、前貸ししたおカネが給与をうわまってしまった。
どうします?

そうやって給与を前借りしないと生活できないひとっているもんなんですね。でも社長さん、はらってあげられるのは、あくまで「特別な場合」であって、ホイホイ貸したらあかんのんですよ。

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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