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休日の繰り越し?

山本和久

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明日から勤務。1日8時間で休日は月あたり10日、こんな口約束契約がはびこるこの界隈。確かに土日はビジーだし入込にあわせての勤務であることは理解できる。ところが~。

オーバツーリズムの草津温泉はやすめない!ま、仮に3日休めたとしたら7日は契約上債務不履行。翌月は、仮に4日休めた。そうなれば、累計10日の「休日の繰越」。監督官はなんじゃそりゃ?頭を抱えます。労務士さん、ここんち勤務シフトはないんですか?

監督官は社長にいいます。有給と休日は違います。休日は与えるもの。これ、どうやって残業代の計算するんです?法定外休日と法定休日、区別もしてないでしょう?

退職するとき、精算するときこれがトラブル。監督官もハッキリいいます。休日の繰越なる悪しき慣習は、単に残業手当の未払。割増賃金をキチンと割り出せ!だから割増無しで計算されたら、監督署にレッツゴー

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山本和久
専門家

山本和久(社会保険労務士)

やまもと労務管理コンサルタント

温泉地・草津で、旅館業に起こりがちな労働問題の解決をサポート。「この業種は長時間労働も仕方ない」と考えている雇用主に法律面などの正しい情報を伝え、意識を変えていくためのアドバイスをする。

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