賃貸 vs 売買、どっちがいい?迷ったらまず読む記事【岐阜版】
こんにちは!ユージーハウス株式会社の後藤です。
今日は、賃貸契約のときに意外と見落としがちな「残置物(ざんちぶつ)」についてご紹介します。
「聞いたことはあるけど、よくわからない...」という方も多いはず。
実は残置物を正しく理解していないと、思わぬトラブルになることもあるんです!
ぜひこの記事を参考にして、安心してお部屋選びを進めてくださいね。
そもそも「残置物」ってなに?
簡単に言うと、前の入居者さんが置いていった家具や家電、設備などで、
貸主(オーナーさんや管理会社)がそのまま次の入居者さんに「現状で」貸し出すものを指します。
たとえばこんなものが残置物になることが多いです:
エアコン(古めのものなど設備扱いでない場合)
照明器具
ガスコンロ
食器棚やテーブル
冷蔵庫や洗濯機
設備とは違い、壊れても保証はされない点が大きな特徴です。
残置物で気をつけたい3つのポイント
① 壊れても自己責任
残置物はあくまで「おまけ」として置かれているケースが多いため、
壊れた場合でも貸主が修理や交換をしてくれる義務はありません。
そのため、入居前に状態をよく確認しておきましょう。
② 途中で撤去されることも
管理上の都合で、途中で撤去される場合もあります。
たとえば古くなったエアコンが撤去されても、新品に交換してもらえるとは限りません。
「残置物に依存した生活プラン」は避けたほうが安心です。
③ 退去時は確認が必要
入居時にあった残置物でも、退去時に勝手に自分のものやゴミを置いていくと撤去費用を請求されることがあります。
「もともと残っていたものか」「自分が持ち込んだものか」はしっかり整理して退去しましょう。
どう確認すればいいの?
賃貸契約時に交付される**「重要事項説明書」や「賃貸借契約書」**に、残置物についての記載があることが多いです。当社では重要事項説明書で記載しております。
どの物品が残置物扱いなのか
修理や撤去の責任は誰が負うのか
使用許可の範囲
ここをきちんと確認・理解してから契約することが大切です。
もし不明な点があれば、必ず担当の不動産会社に確認しましょう!
◆ まとめ
「残置物」は便利な面もありますが、メリット・デメリットを正しく理解しておくことが重要です。
知らずに「設備だと思っていたら壊れて困った…」という声もよく耳にします。
事前確認と正しい知識で、気持ちのよい賃貸生活をスタートしましょう!
ユージーハウス株式会社が運営するホームメイト店では、契約時に残置物の扱いについてもきちんとご説明しています。
気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください♪
ではまた



