【2026年は不動産の“登記対応元年”】【放置はリスク】

佐藤昌徳

佐藤昌徳

テーマ:相続問題、空き家問題

~相続登記+住所変更登記、今やらないとどうなる?~
2024年に「相続登記の義務化」が始まり、さらに2026年4月からは「住所変更登記の義務化」もスタートします。
これにより、不動産をお持ちの方にとって**“登記を後回しにできない時代”**に入りました。

2つの義務、実はセットで考えるべきです

今回の制度改正は、別々ではなくセットで理解することが重要です。

  1. 相続登記(2024年~)→ 相続を知ってから3年以内に登記が必要
  2. 住所変更登記(2026年4月~)→ 住所・氏名変更から2年以内に登記が必要

どちらも、 やらなければペナルティ(過料)の可能性ありという共通点があります。

こんな状態、実はかなり多いです

実務の中でよくあるのが、次のようなケースです。

  • 売却しようとしたとき
  • 空き家を処分したいとき
  • 相続人が増えて話がまとまらなくなったとき

特に相続は、時間が経つほど

  • 相続人が増える
  • 書類が揃わない
  • 合意が難しくなる

と、手続きの難易度が一気に上がります。

実は「今」が一番動きやすいタイミング

制度が変わる今は、

  • まだ過料の運用が厳格化する前
  • 手続きの相談がしやすいタイミング

でもあります。
そして何より、相続登記+住所変更登記を一度に整理できるチャンスでもあります。

よくあるご相談(実際の声)

当社にも、次のようなご相談が増えています。

  • 「親の家を相続したが、そのままになっている」
  • 「売るかどうかは決めていないが整理だけしたい」
  • 「どこまでやればいいのか分からない」

こうしたケースは、早めに整理するだけで選択肢が大きく広がるのが特徴です。

解決の流れは意外とシンプルです

  1. 登記の状況を確認
  2. 必要な手続きを整理
  3. 司法書士等と連携して対応

この流れで進めることで、思っているよりスムーズに解決するケースがほとんどです。

まとめ

今回の制度改正で重要なのはこの3点です。

  • 相続登記はすでに義務化されている
  • 住所変更登記も2026年から義務化
  • 放置すると将来の売却・活用に大きな支障

最後に(ご相談のご案内)

不動産は、「使っていないから大丈夫」ではなく、
**“何もしていないことがリスクになる資産”**に変わりました。
ただし、すべてを一度に決める必要はありません。
今の状況を知る、できるところから整理する、
れだけでも十分です。

当社では、

  • 相続登記の確認、整理
  • 住所変更登記の確認
  • 売却・活用のご相談

まで一括して対応しております。

「まだ売るか決めていない」という段階でも問題ありません。
まずはお気軽にご相談ください。

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佐藤昌徳
専門家

佐藤昌徳(不動産業)

株式会社ビーティーアール

不動産鑑定事務所に23年間勤務するなど不動産業に35年以上携わり、様々な物件を見てきた経験が強み。「難しい相談にも誠心誠意対応する」をモットーとする。

佐藤昌徳プロは福島放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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