いよいよ中小企業でも適用!月60時間を超えた時間外労働の割増率が50%になります
【春は採用の季節】
4月になると新生活が始まる方というも多いですね。
大学生になって、新しくアルバイトを始めるという方も
世間にはたくさんいることでしょう。
アルバイト採用を行っている企業は、新大学生を確保するために
早めに採用の準備しているかと思われます。
そこで今日は、アルバイトを採用するときに
気をつけておきたいことを書いていきたいと思います。
【学生アルバイトも立派な労働者です】
アルバイトに関して、時折このようなことを耳にすることがあります。
「アルバイトだから雇用契約書は作らない」
「契約更新は必要ない」
「残業はつかない」
「有休休暇があるのは正社員だけ」
などなど
結論からいえば、これらはすべて間違いです。
アルバイトの雇用に関して
労働条件を書面通知しているところは実際にどれだけあるのだろう
と、私自身考えることがあります。
学生アルバイトは臨時雇いなので
通常行ういろいろな手続きが必要ないと思われているところもあるように感じます。
こんな風に考えてしまうのはおそらく「学生」だからではないでしょうか。
学生=社会人じゃない=労働者じゃない
ですが、アルバイトだとしても労働することに変わりはありません。
つまり、学生アルバイトも「労働者」なのです。
【通常の労働者と同じ対応を】
学生アルバイトも労働者ということは
当然に労働基準法など労働法が適用になります。
労働条件は「書面」で通知する必要がありますし
学生アルバイトは有期雇用になることがほとんどなので
契約期間を定め、定めた期間以上に働いてもらうためには
「契約更新」の手続きを行う必要があります。
もちろん、現契約期間が満了する前までに行わないといけませんね。
契約時間以上働いた場合の賃金支払いや
法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合の「割増賃金」支払いも
通常通り必要です。
一週間の勤務日数や勤務時間が短くても
基準を満たせば「有給休暇」も付与されます。
労災保険については、アルバイト中のケガ等は「労災申請」の対象となります。
学生が対象とならないものとして雇用保険がありますが
これは昼間学生をしている方だけが対象外です。
日中働き、夜間学校に通う方は、雇用条件が雇用保険の加入要件を満たせば加入となります。
【まとめ】
ざっと簡単に書いてみましたが
ここに挙げた以外にも、労働法で定められている項目はたくさんあります。
アルバイトの雇用管理に関して漏れ等がないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
アルバイトの方にも、安心して仕事をしてもらいたいですよね。
安心して働ける職場づくりは、これからの企業成長へとつながっていきます。
人手不足を克服するためにも、働く側から選ばれる企業になりましょう!!
社会保険労務士
キャリアコンサルタント
西田 圭子