月刊消防2021年10月号の連載記事について
防火管理制度とは??
一定規模の建物の所有者や各テナントの管理権原者等は、消防法第8条により防火管理者を定め、防火管理にかかわる業務を行わせなければならないことになっていることをご存知でしょうか?
防火管理とは、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画に定め、日常の火気管理や避難施設の管理、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練を行うものです。
過去の火災事例をみると、火災予防に関する知識不足、火災発見の際の初動対応の不手際、防災設備の不備や維持管理の不適切などから火災が拡大し、被害が大きくなってしまったというケースがあとを断ちません。中には、防火管理業務の不履行から管理権原者や防火管理者が刑事責任を問われた事例もあります。
しかし、実際問題として、この防火管理業務は、どれくらい適正に実施されているのでしょうか?
防火管理、適正にできていますか?
例えば、私も防火管理者の選任が必要なビルに長年居住していますが、消防訓練の実施の通知、招集があったことが一度もありません。
これはなぜでしょうか??
おそらく、防火管理者の選任はなされているのでしょうが、中身は不動産管理会社等が名義貸し状態となっており、帳簿上選任はされているものの、実務が全く働いていないということなのです。
こういうことが十分に有り得るわけです。
一方で、防火管理の最終責任は、管理会社や防火管理者ではなく、建物所有者や各テナントの管理権原者、管理組合理事長等です。そのため、選任した防火管理者がきちんと消防法に基づく防火管理業務を実施していなかった場合は、管理監督責任として、建物所有者や各テナントの管理権原者等が最終的な責任を負うことがあるわけです。
これを知らずに、なんとなく不動産オーナーさんは、管理会社に月々費用を支払い、また、管理組合理事長さんは、輪番で担当となった区分所有者に一定の報酬を支払い、あまり趣旨を理解しないまま防火管理業務をお願いしているような場合があります。
しかし、このような場合においても防火管理の最終的な責任の所在は、建物所有者や各テナントの管理権原者、管理組合理事長等となってしまうのです。
防火管理の外部委託制度を活用してみませんか!
こういったリスクを回避するためにも、弊社では、消防法のことを熟知したエキスパートが防火管理のサポートを行う防火管理の委託業務を行っております。
定期的な建物のチェックから、消防法で規定される消防訓練の実施、各種消防法令関係の申請届出等、消防の立入検査の対応、消防設備関係の改修等の相談、助言等も必要に応じて行っています。
時代は人口減少時代に突入していき、建物も余ってくる時代、コンプライアンスの順守は重要です。不動産オーナーさん等にとっても他者に選ばれるためにはコンプライアンスを徹底し、不動産価値を維持していくことが今後ますます重要になってくるでしょう。
建物の入居者、利用者の安全を守るためには、防火管理の重要性を認識し、防火管理を徹底していくことが極めて重要なことなのです。
今までの防火管理業務を見直してみませんか?
◆Nプラスコンサルティング株式会社 https://n-plus2019.com
◆防火管理外部委託センター https://www.boukakanri.com/