相続放棄の延長
相続に関係する相続税や準確定申告について、コロナの影響などで申告納税が遅れそうなときはどうしたらいいかとの問い合わせも出てきています。
国税庁より以下の通り、国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQが発表されています。
以下、抜粋です。
新型コロナウイルス感染症(以下、この問では「感染症」といいます。)に関しては、
これまでの災害時のように資産等への損害や帳簿書類等の滅失といった直接的な被害が
生じていないものの、感染症の患者が把握された場合には濃厚接触者に対する外出自粛
の要請等が行われるなど、自己の責めに帰さない理由により、その期限までに申告・納
付等ができない場合も考えられます。
〇 今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、
次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類
等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申
請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法 11 条、国税通
則法施行令3条3項、4項)。
※ この個別延長を申請する際には、申告・納付等を行うことができない状況を確認させていただくこと
になりますので、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要な
ど、参考となる具体的な事実を申請書に記載してください。
〔個人・法人共通〕
① 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
② 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給
されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
③ 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務
体制が維持できない状況が生じたこと
➣ 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事
実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
➣ 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったこ
とで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
〔法人〕
④ 感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期
を遅らせるといった緊急措置を講じたこと(「2 申告・納付等の期限の個別延長関係」
問3参照)
〔個人〕
⑤ 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者
に濃厚接触した事実があること
10
⑥ 次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受け
たこと
➣ 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
➣ 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
➣ 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
※ 上記以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、ご不明な点がござい
ましたら所轄の税務署(調査課所管法人については所轄の国税局)へご相談ください。
以上の通り、
10か月という期限のある相続税についても個別申請で延長される場合があるとのことですが、申請した人のみ延長される場合があるということですので、それ以外の人は期限の延長はありません。
コロナが落ち着いたら相談に行こうと思っていると、すぐに期限の10か月が近づいてきますし、収束はまだ不透明です。
早めの相談がよろしいかと思います。
相続手続支援センター福井
相談員 青木