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青木克博(あおきかつひろ) / 行政書士

相続手続支援センター福井/青木行政書士事務所

コラム

相続放棄の延長

2020年4月7日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:くらし

コラムキーワード: 相続 手続き

例えば、
新型コロナウイルス感染症の影響により
親族がお亡くなりになったにもかかわらず、

熟慮期間内に相続の放棄ができないような場合には

どうするよ良いでしょうか?

この相続放棄の熟慮期間、
(いわゆる放棄する期限ですが)

一般的には、被相続人の死亡を知ってから3か月以内に

家庭裁判所に放棄の申し立てをする必要がありますが、

3か月では、財産調査など何らかの事情でできない場合があります。

そんな時は、この熟慮期間は家庭裁判所に申し立てて

延長してもらうことができるのです。

なお、延長の期間などは裁判所の裁量できまります。

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