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網師本大地プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

決算書と経営事項審査/顧問税理士の能力と建設業会計/経営相談、経営コンサルタント、愛媛県

~~~ 決算書と経営事項審査の点数と減価償却費の関係! ~~~



建設会社の社長さんからの相談で、

新しい顧問税理士さんの話に納得がいかないので意見を聞きたいと内容。



まあ、あんまり難しい質問をされても答えられませんが(^-^;
...
新しい顧問税理士の先生が、

以前の税理士さんが減価償却費を何度により調整したいたことを、

減価償却は毎年フルに必ず償却するものだと強く指導した様子。




どちらの先生も一理あるのだが、

社長は決算書と経営事項審査の点数とでは、どちらが上になりますか?



そう聞くと、そりゃ経営事項審査の点数と入札ランクです。



ならば、経営事項審査の点数と入札ランクを維持するために減価償却費の調整をしていることは、

正しいとは言いませんが経営戦略の考えの中では仕方のないことです。




決算書と申告書が綺麗なことは、

税理士さんの想いと都合の話なので、

新しい顧問税理士さんの指導は正解ではないですね。




おまけにさかのぼってまでの償却をすれば、

特定建設業の許可の更新が危うい状況なので、

だとしてら、新しい顧問税理士の先生の指導はメチャメチャ間違っていますね(^_^;)




士業もサービス業です。




お客さんの一番の望みを聞かずに、

会計上の決算書と申告書の話で処理をしようとすることは、

どうなんでしょうかね?




そこまでいうと、社長は納得がいった様子。




私は会計上の難しい相談でなく、メッキが剥がれずによかったと思いました(^-^)v



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*** 説明文 ***

減価償却費は取得原価の費用への配分方法です。それは、会社が自由に決めれば良い事なのです。税法の耐用年数に縛られる必要はありません。




会計基準的には合理的な配分方法で償却すべし(だいたいそんな感じ)としか書いていないのです。合理的な配分方法というのが抽象的すぎてよく分からないから税法基準を使っているだけなんです。だから、屁理屈でもなんでも、経営者が『償却費が今期は0円が合理的』と言う理由を表明すれば、それを好ましい好ましくないと判断するには、その理由を合理的に否定しないといけませんよね。でも、それは立場の違いになってしまうので、平行線の議論になるでしょう。世間一般の考え方からすると好ましくはないのでしょうね。

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