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中小企業金融円滑化法、返済猶予法、今回限り1年延長 / 延命、再生、再建 / 建設会社、運送会社 / 銀行交渉、銀行の対応 / 経営コンサルタンツ

網師本大地

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*** 金融円滑化法、今回限り1年延長/債務区分見直し規律確保 ***

 自見庄三郎金融担当相は27日、2012年3月末で期限が切れる中小企業金融円滑化法(円滑化法)を再度、1年間延長する方針を表明した。ただ延長は今回限りのほか、金融機関に対しては、金融規律確保として、対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引き当てを求める。同日の会見で自見金融担当相は、今後、金融規律強化によって、企業からの金利減免や返済猶予などの条件変更要請を金融機関が拒否することが増加する可能性について、「そういうこともあり得る」と明言。円滑化法の1年再延長は、中小企業再生の「最後の着地を目指す」(自見担当相)位置付けであることを強調した。

 円滑化法は、中小企業からの金利減免や返済猶予といった条件変更要請に金融機関が応じることを求めているのが特徴。貸出先企業からの要請を必ず受け入れる強制力はないが、金融機関は企業からの条件変更要請にほぼ応じてきた経緯がある。

 地方の中小建設業でも元請けだけでなく下請けも円滑化法によって企業が存続していると、同法を評価する声が強かった。

 金融庁が今回限りとはいえ円滑化法の再延長を決めたことは、「金融機関が再度の条件変更に難色を示している」「条件変更が承認されても企業存続に必要な新規融資の担保になる受注工事の減少は続いている」と、円滑法の行方に大きな関心を寄せていた地方建設業界にとって、安心材料にはなる。

 一方で、金融機関に対し実態に応じた適切な債務者区分・引き当てを求めたことで、今後金融機関は旧来基準なら不良債権化している可能性もある貸出先債権を、正常から破たん懸念先に引き下げるケースが増加することは確実とみられる。

 すでに建設業の倒産は、東京商工リサーチの11月調査で、中部、中国、九州、北海道の各地区で2桁の大幅増となるなど、震災復旧・復興需要が期待できる地域・企業を除き、小規模企業を中心に倒産が増加に転じていた。

 そのため、円滑法の行方を注目していた中小建設業にとって、円滑法が最後の再延長となっても、金融機関の対応を注視していく必要がありそうだ。

【中小企業金融円滑化法 再延長のポイント】

◆2012年4月から13年3月末まで1年間延長。ただしその後の再延長はしない。

◆再延長する1年間で中小企業の事業再生のソフトランディングを目指す。

◆金融円滑化支援
①金融機関のコンサルティング機能一層発揮
②新規融資促進へ、資本性借入金などの活用や動産担保融資の開発・普及
③金融機関の事務負担軽減へ開示・報告資料のさらなる簡素化

◆金融規律の確保
①実現可能性の高い抜本的な経営再建計画の策定・進捗状況の適切なフォローアップ
②対象企業の実態に応じた適切な債務者区分・引き当ての実施

◆中小企業の支援
①中小企業再生支援協議会との連携強化
②産業復興機構、東日本大震災事業者再生支援機構との連携強化


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ソフトランディングということか???
これまでの返済猶予法とは違う内容と感じられる。

来年の3月の終了では・・・
あまりに急すぎるから、もう1年間で緩やかな到達点を見つけようという意図であろう。

いつも思う。。。
金融機関のコンサルティング機能という言葉に・・・
債務者と債権者という立場の違いを感じ、銀行が何の経営指導をするのかと疑問に思う。


適切な債務者区分???
難しい解釈になりますね。。。

深く読むと・・・
来年の春からの新規のリスケジュールは難しくなると感じる。

再リスケには応じますが・・・
たぶん、こんな状況になっていくのであろう。。。

中小企業の経営状況は厳しい。
運送会社も建設会社も経営状況は厳しい。

みんなで仲良くは生き残れない。
けれど、自分の会社は生き残らなければならない。

とりあえず・・・
ホッとして、新年を迎えられる方もいると思うので、
年の暮れに吉報と言えるのでは。。。

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